優生保護法ではチェック機能は法には明示されていたという。
「(教えて!強制不妊手術:5)形骸化した審査会、件数ノルマも
2018年5月23日朝日新聞
形骸化した「チェック機能」
優生保護法(1948~96年)の強制不妊手術は、都道府県の「優生保護審査会」が実施の適否を判断していた。審査会の役割を記した文書には、こうある。
「都道府県優生保護審査会の審査を要件としたのは(中略)不当に優生手術が行われるおそれがあることも考えられるので、かかるへい害を防止しようという趣旨によるものである」
法施行4年後の52年7月、厚生省(現厚生労働省)から都道府県知事に宛てたものだ。人権侵害や乱用を防ぐ「最後のとりで」と位置づけられていた。
だが実際には、乱用防止どころか、審査会が「不良な子孫の出生防止」という「国策」遂行の旗を振り、率先して手術件数を増やす「努力」を行っていた。
「病名が●●(黒塗り)となっているが、優生保護法別表に掲げる病名とするよう検討願う」
これは、全国最多の手術件数だった北海道庁に残る道優生保護審査会(64年7月14日)の記録だ。医師から法律の対象ではない病名で申請されていたにもかかわらず、審査会は「適」、すなわち手術の実施を決めた。さらに、法律にある診断名に変えるよう医師に働きかけていた。(以下略)」
いつしか形骸化し、病名の書き換えの要請までされていた疑いがあります。最近の一連の改ざんなどにもつながるものです。さらに、精神科入院での同意や審査がきちんとされているのでしょうか。そんなことが気になります。
