市役所勤務の現役保育コンシェルジュ、ナナです。


今日は、2回に渡ってお伝えしてきた「幼児保育の保育料無償化 認可外保育園編」について補足があります。


まだお読みでない方は、こちらからどうぞお読み下さい。↓↓




2回に分けて認可外保育園の無償化についてお話してきましたが、実はファミリーサポートセンター(以下、ファミサポと略しますね)の援助活動も、「幼児保育の無償化」制度の中では、認可外保育園と同等に扱うようになっています。


ファミサポについては過去のブログで書いています。↓↓



ファミサポだけ使っているという方も新2号、新3号認定の申請が可能です。

認定がされれば

新2号の方は月37,000円まで

新3号の方は月42,000円まで

無償化の対象となり、利用料が後で返ってきます(償還払いです)。


ここからが少しややこしいお話になりますが、就労などの保育必要事由がある方で「ファミサポだけ使ってる」という方はあまりいらっしゃらないと思うのです。

もちろん中には「ファミサポだけ使っている」という方もおられるでしょう。そういった方は、ファミサポで支払ったお金は上限額まで後で返ってきますから、ややこしいと言うほどではないのですが。


気を付けないといけないのが、どこかの園に通いながらファミサポを使う場合です。


まず。

●認可保育園に通っている場合

認可保育園の利用料は無償化になりますが、その他についてはすべて自己負担です。日曜日だけファミサポを使っているとか、そういったファミサポの費用もすべて自己負担です。

ついでにお伝えしておきますと、認可保育園に通っているお子さんが日曜日だけ「どこか別の保育園(認可、認可外どちらでも)の一時預かりを使う」というような場合も、その一時預かりの費用は自己負担です。

つまりは、「認可保育園に行っている、その分だけが無償化対象。後はなし!」ということですね。


●認可外保育園に通っている場合

認可外保育園の保育料が無償化の上限額である37,000円(新3号の場合は42,000円)に達していないのであれば、その分(37,000円―保育料)はファミサポの利用料が無償化となります。超過分は自己負担です。つまり、保育料+ファミサポ利用料の合計が37,000円まで無償化ということになります。

通っている認可外保育園だけで、無償化の上限額の37,000円に達している、あるいはすでに超過分の支払いがあるというような方は、もう無償化分は使い果たしているということになります。


●幼稚園(認定こども園の幼稚園区分利用も含みます)に通っている場合

その通っている園で預かり保育を実施している場合は、ファミサポの利用料は無償化になりません。つまりは「自分の園の預かり保育を使いなさい」ってことで、それ以上のサポートはないってことですね。

預かり保育を実施していない園については、1.13万円までファミサポの利用分が無償化となります。幼稚園の預かり保育の無償化の上限額と同じですね。ただし、上限額は同じですが、幼稚園の預かり保育の無償化のように「1日450円まで」という制限はありません。預かり保育を実施していない園に通っているお子さんが、幼稚園のない日などに「保育園(認可、認可外どちらでも)の一時預かりを使う」というような時も月1.13万円までは利用料が無償化されます。


園とファミサポを併用する場合については、上記の通りです。


ですが!

ここですごく大事な注意事項があります!

ファミサポの援助活動の中でも

送迎のみの利用は無償化の対象外です!


例えば、

園に迎えに行ってもらって実家へ送ってもらう とか、

園に迎えに行ってもらって習い事教室に送ってもらう とか。

送迎のみの利用は、ファミサポの中でも多く利用されている援助活動だと聞きますが、これらは無償化対象外です。


「園に迎えに行ってもらって、会員さんのお家でママさんの仕事が終わるまで預かってもらう」というような「預かり」を含む援助活動のみが無償化の対象となっています。


この点については、ファミサポのアドバイザーさんから利用前に説明はあると思います。


いずれにしろ、事前によーくお尋ねになって、納得のうえで利用されることが大事ですね。

利用してから、「え?無償化にならないの?」となっても利用した以上はお金を払わないといけませんからね。


はい。では、幼児保育の保育料無償化のお話は、今日で一旦終わります。

長々と書いてしまいましたが、お読みいただいてありがとうございました。