市役所勤務の現役保育コンシェルジュ、ナナです。
今日は就労証明書のお話になります。
就労証明書についてのお話は今までにもたくさん書いてきましたが、この時期、ご注意いただきたいと思うことがありましたので。
4月からお仕事が始まる方。
4月から転職した方。
そういった方々が勤務先に作成していただいた就労証明書を持って来られるのですが、確認させていただくと、
「こちらの就労証明書は『就労予定』の内容になっていますね」
ということがあります。
ご持参された方は
「え?もう働いていますけど」
と言われるのですが、ね。
どういうことかと言いますと。
①私達職員は、まず証明書の証明日を見ます。この証明書が作成された日ですね。
②それから、雇用期間を見ます。
例えば、
①証明日が2024年4月1日で
②雇用期間が2024年4月5日〜となっていたら、
この証明書は「就労予定」の証明書ということになります。
この証明書を作成された時点では、まだ就労していないからです。
市役所に提出された日が2024年4月6日で
「昨日から働いています」
と言われても「就労予定」でしか扱えません。
「就労中」であることを証明する証明書は、
①の証明日が
②の雇用期間の始まりの日より
後の日にちでなければいけない訳です。
「就労予定」であっても、受付はします。
でも、後日「就労中」であることを証明するために、就労開始後に作成された証明書の提出をお願いすることになります。
うちの市では、就労予定の場合、認定期間は2ヶ月です。2ヶ月以内に「就労中」であることを証明する就労証明書を提出しなければ認定が切れてしまいます。
認定期間が切れるということは、在園中の方ですと退園になります。
これから入園申込みをする方や現在待機中の方でしたら、「就労中」になった証明書を提出しない間は「就労予定」の扱いにしか出来ません。「入園決定後に就労開始予定」の場合以外は、お仕事が始まったら「就労中」になったことの証明書を出した方が入所選考に有利です。
「そんな細かいことを!」
と思われるかもしれませんが、役所に出す書類、特に証明書の類はそういったことに厳しいです。
「申込みをしたら入園できる」というような過疎化の地域でない限り、どこかで線引をしないといけないから、証明書や申請書類のチェックは厳しくするしかないのです。
だから、
「転職しました」とか
「求職活動していましたが、仕事が決まりました」とおっしゃって、就労証明書の用紙を取りに来られる方々には、
「お仕事が始まってから作成していただいてくださいね」
と私は必ずお伝えしています。
「就労予定の扱いになると、再度の提出が求められます。二度手間になりますから」
とご説明をしています。
締切日等の関係で「就労開始前に作成してもらうしかない」というタイミングのこともあると思います。そういった場合は「就労予定」で一旦出すしかないと思います。
でも、「もう数日後に仕事が始まる」というような場合、就労証明書は「仕事が始まってから」作成していただくのがベストだと思います。あわてて就労証明書を作成してもらったのに、たった数日のことで再度、勤務先に作成をお願いすることになってしまいますから。
はい。今日はややこしいお話で恐縮です。
次は楽しいお話をしたいです。
最後までお読みいただいて、ありがとうございました。