市役所勤務の現役保育コンシェルジュ、ナナです。
早速ですが。
今週は、アンビリーバブル!な1件がありましたので、そのことを書いてみようかと思います。
以前から、もう何回も何回もお伝えしていますが、
育休を延長するためには(正確には「育休手当金の支給期間を延長するには」ですが)、満一歳のお誕生月に認可保育園に入れなかったという証明(「不承諾通知書」とか「保留通知」とか呼ばれるもの)が必ず必要です。
と、このブログに書いてまいりました。
しつこいほどに書いてきたのは、このことをよく理解されていなくて、結果的に育休の延長ができないとか、育休の延長はできたが給付金は打ち切られたとかの事態になってしまわれる方が後を絶たないからなのです。
そして。
4月の入園の申込みにばかり気を取られていると、1月、2月、3月生まれあたりのお子さんがいらっしゃる方は
「誕生月の入園申込みをしないと4月まで育休を延長出来ない」
ということに気付かないというケースが本当に多いんです。
その注意喚起のために書いたブログがコレです。
↓↓
このブログは、私の過去の記事の中でダントツ1位で読まれているみたいです。
多くの方のお役に立てていると信じています。
でも、ですね。
やっぱり、後を絶たないです。
この時期になって
「4月入園は決まっているのですが、会社から2月の不承諾通知書をもらってくるように言われました」とか、
「4月入園の申込みをしていると会社に伝えたのですが、3月の不承諾通知が要るって言われました」とか。
いずれの方もお子さんが2月生まれとか3月生まれです。誕生月の入園申込みはしておられませんでした。
申込みをしていない方には当然、不承諾通知書は出ません。
不承諾通知書は「受付締切日までに申込みをしたが、入園できなかった」という証明ですからね。
私達市役所職員は、申込みをしていない方には何もお出しすることはありません。
それで、ですね。
冒頭に書いた「アンビリーバブルな1件」というのはですね。
あるママさんから電話がかかってきたんですね。
「4月の入園が決まっているのですが、会社から3月の入所不承諾通知書が要ると言われました」と。
「もしかしたら、お子さんは3月で1歳になられるのですか?」とお聞きしましたら
「はい、そうです」
「ハイハイ、来ましたよ」
というのは私の心の声です。
「3月の入園の申込みはされていますか?」
とお尋ねしながら、心の中では
「きっと、してないでしょ?」
と思っている私。
ところが、ママさんは
「3月というより、半年前から申込みをしていて、ずっと待機になっています」
とおっしゃるのです。
「え?半年前ですか?」
「そうです。早く復職したくて子どもが6ヶ月になってすぐに申込みをしました」
「え?少しお待ちくださいね」
と、パソコンをカタカタ。この方のお名前などをお聞きして、状況の確認をします。
え〜っと。
確かに10月入園の申込みを8月末にされています。
そして。
10月保留。
11月保留。
12月保留。
1月保留。
ふむふむ。
確かにずっと待機だわ。
じゃ、このまま2月、3月も待機になるよね。
と、思ってデータの続きを見ていったら、
「1月25日申込取下」の文字が現れた!
(ロールプレイングゲーム調にしてみました)
えっ?えっ?取り下げているの?
なんで?
詳細画面には「母より取下届の提出あり」とあり、
母の取下届のスキャン画像が!
しかも、母の手書き!
「4月入園が決まったので、3月は家庭で保育します」と、ご丁寧に書かれています!
あちゃー!
この方、申込みをしていたのに、1番肝心なタイミングである「3月入園の申込み」をご自分で取り下げられちゃっている!
そりゃ、4月入園できるから、もう3月はいいわ〜と思われたことはじゅうぶんに理解はできますが、
ダメ、ダメ、そうじゃないのよ!
アンビリーバブル!
と、もう突っ込みが心の中で止まらない私。