今月支払の賃金から適用されるということで、
企業の事務方を少なからず混乱させている定額減税制度ですが、
年金を受給しながら、賃金も受け取っている方の場合、
理屈城は、給与と年金の双方で
所得控除を受けられるようです。↓
参照:年金受給者は「合法的に2重取り」できる…6月から実施の「定額減税」はなぜこんなに不公平な仕組みなのか (msn.com)
もっとも、在職年金受給者の場合、
給与所得も多くはない(?)ので、
控除枠がまるまる活用できる
という方はそう多くはないようですが。
急ごしらえの制度というものは
こういった齟齬がつきものですね。