【健保・厚生年金】二以上勤務者の手続きについて【リーフレット】 | かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

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健康保険の被保険者が複数の事業所から報酬を受け取るようになった場合、

「二以上勤務届」の手続きをする必要が有りますが、

それについて解説するリーフレットが日本年金機構のHPで公開されました。↓

 

日本年金機構リーフレット『兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ』

2kashoijyokinmu.pdf (nenkin.go.jp)

 

被保険者は、それぞれの事業者から支払われる報酬額に応じて、

それぞれの報酬額から、案分された保険料を引かれる事になるため、

二以上勤務の被保険者が、退職等により、

いずれかの事業所から報酬を受けなくなった場合は、

『被保険者資格喪失届』を年金機構へ提出する必要が有ります。

 

その場合は、届出様式の備考欄にある、

『二以上事業所勤務者の喪失』に〇を付けて

あとは、通常の喪失届同様に記入して、

届出を行ってください。

 

 

関連:複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)