【令和6年能登半島地震】雇用調整助成金特例実施 | かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

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令和6年能登半島地震について、

厚生労働省は1月11日、

雇用調整助成金の特例を実施することを発表しました。↓

 

令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

今回の地震で被害を受けた事業主について、

・直近1ヶ月の売上等の生産指標が前年比で10%以上減

・直近3ヶ月の雇用量増でも可

・開業して1年未満の事業所でも可

・計画届の事後提出も可

と、通常の申請より、要件が緩和されています。

 

尚特例の対象期間は令和6年1月1日から6月30日となっています。

 

 

関連:雇用調整助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)