私がお世話になっている顧問先で、
時間外労働や欠勤、遅刻早退の控除を翌月支給の賃金で支給控除している会社が有るのですが、
その会社で先日、育児休業給付の初回手続きをしたところ、
賃金月額証明書のその旨の記載を観たハローワークの担当官に、
「それですと、此処に記載している金額を補正して頂く必要が有りますよ」
どういうことかと尋ねると、
この場合、その月に支給された賃金額に
「同じ月の」時間外労働時間の残業代を加え、
「同じ月の」欠勤や遅刻早退を控除をした金額に計算し直すのだということ。
というわけで、それについてはその場で修正しましたが、
問題は過去の離職票、育児休業や高年齢継続給付の手続をやり直す必要が有るのか?
労働保険の集計も同じように考えなければならないのか?
と膨大な事務作業の発生の予感に内心で慄きながらと聞いたところ、
離職票等はこれからの手続でそうすれば良く、
労働保険料の集計は1年ごとの集計なので、
そこまで細かくは求めないとの話で、胸を撫で下ろしました。
もっともハローワーク側にしても
膨大な修正作業の発生になりますので、
その辺りの判断も有ったのだろうとは思いますが。^^;
というわけで、
この会社のように残業代等を翌月支給している会社のご担当者様は
雇用保険の手続の際はご注意ください。
念のため、所轄のハローワークにこのような場合、
どう記載すべきかご確認くださいますようお願いします。