もし、妻が妊娠中に夫が亡くなってしまったら…お腹の子どもの相続権は
民法第3条によると、人は生まれると同時に、権利・義務の主体となる資格があるとしています。
民法上では、生まれてから権利を持つというのが原則となっています。
ただし、民法第886条に特別な定めがあります。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす
というのです。
たとえお腹の中にいたとしても、すでに生まれたものとして扱われることになります。
胎児にも相続権があるのです。
当然のことですが、万が一生存状態で生まれてこなかったとしたら、相続権はなくなります。
この胎児の相続については、生まれる前でも遺産の分割が出来るという解釈と、胎児の間は遺産の分割が出来ないという解釈とがあるんだそうです。
胎児には、相続権だけではなく損害賠償を請求する権利もあります。
民法第721条には、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」とあります。
お腹の中にいる子どもにも損害賠償の請求権を認めているのです
例えば、交通事故でお腹の子の父親が亡くなったとします。
子どもは、生まれた後に、母親を法定代理人として、加害者に損害賠償を請求することができるというわけです。