おはようございます。
今朝の天気は雨。気温11℃、北の風。
体温:36.1℃
体重:84.5kg
血糖値 朝:174 昼:132 夕:138
久々の傘を差しての散歩になりました。早い時間の所為も有り、すれ違うのは新聞配達のバイクだけ。流石に犬の散歩は見掛けません。こんな雨の中、傘を差して早朝に散歩をするのはアホだけです。
流石にサンダルでは歩けないので、これまた久々にスニーカーの登場となりました。少し怖かったのですが、まずまずクリアー。只、天気の所為か、腰とあちこちの関節が痛みます。はっきり原因が分かるのは両肘。昨夜寝ている時、両腕を布団から出してバンザイをして寝ていました。冷えで肘が痛んでいる物と思います。
さて、昨日書いた高額医療費の還付請求についてご質問を頂きました。「合算とは何と何を合算するのでしょうか?」というご質問です。レスではなく本編でお答えいたします。(長くなるんです)
1医療機関当たりの当該月の健康保険自己負担分の支払い総額が20000円以上になった物が複数あった場合、これを合算した物が高額医療費の限度額を超えた場合に超えた分が還付されます。この計算は世帯単位ではなく、一人一人別になります。例えば、今年の1月の太郎さんの医療費の支払いが以下の様であったとします。
A整形外科クリニック(膝の痛みで長年通院中)
8400円 通院2回X線撮影含む
B総合病院(癌治療で通院中)
16000円 消化器内科外来 癌治療
5000円 呼吸器内科外来 持病の喘息治療
152000円 消化器内科入院 癌治療 うち保険診療分 137000円
C薬局
760円 A整形外科分
3000円 B総合病院消化器内科分
16000円 B総合病院呼吸器内科分
合算は以下のようになります高額医療費の対象になるかどうかを〇×で表します。
A整形外科
8400円+760円=9160円 ×
B総合病院消化器内科外来分
16000円+3000円=19000円 ×
B総合病院呼吸器内科外来分
5000円+16000円=21000円 〇
B総合病院消化器内科入院分
137000円 〇
上記の〇の付いた金額を合算します。
21000円+137000円=158000円
普通の方なら高額医療費限度額の上限を超えますので、還付が受けられます。限度額認定証を事前に医療機関に提示する事により、窓口での支払いは1ヶ月の総額が限度額までで抑えられますが、何故か私の経験では入院の場合のみ一旦全額が請求される事が有ります。この辺の仕掛けは良く解りません。尚、上記の金額は全くいい加減な数字です。呼吸器の薬で何を処方されるとこんな額になるの?何て疑問は持たない様に。
この分があらかじめ記入された還付請求書が1月分なら4月上旬に自治体の役所や健保組合から送られて来ますので、必要な項目を記入し、当該の医療費の領収証原本、身分証明証の写し等を添えて窓口に出向くか郵送で送ります。領収証の原本は戻って来ますが、11月、12月分辺りは確定申告で原本が必要になる事が有りますので、「写しでも良いですよ」と言うお知らせが毎年年明け辺りに送られて来ています。領収証を紛失した場合には総合病院では有料ですが、再発行して呉れる場合が有ります。又、高額医療に関しては領収証が1枚位なくても電話で医療機関へ問い合わせて確認が取れればOKと言う場合も有ります。この辺りはまずは役所か健保組合へお問い合わせください。
この他にも高齢者の場合、世帯全体の医療費の限度額が設定される場合が有ります。これに関しては各自治体や健保組合にお問い合わせください。私には説明できるほどの知識は有りません。
長くなりましたが、最後は退院翌日の花です。
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