労働衛生関係主要条項 第3章 衛生管理者 | メモ用紙に走り書き。

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労働衛生関係主要条項 第3章 安全衛生管理体制関係

 

2.衛生管理者

 

第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けたものその他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条1項各号の措置に該当するものを除く)のうち衛生に関わる技術的事項を管理させなければならない。

 

 【衛生管理者を選任すべき事業場】

 

第4条 法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする

 

 【衛生管理者の選任】

 

第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

 

 1.衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

 

 2.その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者(労働衛生コンサルタント)がいるときは、当該者のうち1人については、この限りではない。

 

 3.次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるもののうちから選任すること。

   イ 農林地区水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医業業及び清掃業、第1種衛生管理者免許もしくは、衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者

 

   ロ その他の業種(金融業・飲食業) 第1種衛生管理者免許第2種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または第10条各号に掲げる者

 

 4.次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

 

 50人以上200人以下  1人

 200人を超え500人以下 2人

 500人を超え1,000人以下 3人

 1,000人を超え2,000人以下 4人

 2,000人を超え3,000人以下 5人

 3,000人を超える場合    6人

 

 5.次に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を選任の衛生管理者とすること

 

   イ 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場

   ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

 

 6.常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働または労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号までもしくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから選任すること

 ②第2条第2項目及び第3条の規定は、衛生管理者について準用する。

 

 【衛生管理者の選任の特例】

 

 第8条 事業者は、前条第1項の規定により衛生管理者を選任する事ができないやむを得ない事由がある場合で、同項の規定によらないことができる。

 

 第9条 都道府県労働局長は、必要であると認める時は、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。

 

 第10条 法第12条第1項目の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

 

 1 医師

 2 歯科医師

 3 労働衛生コンサルタント

 4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者

 

 第11条 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

  ② 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

 

 【衛生工学に関する事項の管理】

 

 第12条 事業者は、第7条第1項第6号の規定により選任した衛生管理者に、法第10条第1項各号の事業のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関する者を管理させなければならない。

 

 いよいよ、衛生管理者についての項目になりました。ポイントはこのくらいだと思います。

 

 ・衛生管理者は厚生労働省令で定められている。

 ・50人以上に1人、衛生管理者を選任する。

 ・衛生管理者の選任は14日以内。

 ・2人以上の衛生管理者の時は、衛生コンサルタントを1人置いてもOK。

 ・ほとんどの業種で、第1種衛生管理者と衛生工学衛生管理者が必要。その他の業種(金融業と飲食業)で、第2種衛生管理者でもOK(有害な作業をしないから)。

 ・1,000人以上で、専任の衛生管理者が必要。

 ・毎週1回は作業場を巡回する。

 ・特殊な業種の時は、衛生工学衛生管理者の資格が必要。

 

問題には、この業種でこの人数だと、衛生管理者が何人必要でしょうか?とか、衛生コンサルタントを含んでもOKなんですよね?とか、衛生工学衛生管理者が必要なんでしょうかねぇ?とかいやらしい質問がでてくると思います。

 僕は、特殊な技術が必要な場合は、とにかく衛生工学衛生管理者が必要で、2人以上必要だったら、衛生コンサルタントと合わせてもOKだ。と覚えていました。

過去問を何度も解いていると、慣れてきますので、面倒くさがらずにどんどんチャレンジしてみてください。この1問を取るかとらないかで、合格するか否かが変わってくると思います。