労働衛生関係主要条項 第3章 安全衛生管理体制関係
1.総括安全衛生管理者
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者、または第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、つぎの常務を総括管理させなければならない。
1.労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
2.労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
5.前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって当てなければならない
③ 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
ややこしいですが、総括と統括、総合について。
総括安全衛生管理体制 すべての業種が対象
統括安全衛生管理体制 建設業及び造船業
総合安全衛生管理体制 特定の製造業
衛生管理者の試験は、この総括安全衛生管理体制からの出るので、他の統括とか総合とはか気にしなくていいようです。いちおう、こういう体制があるんだなぁ。ふーん。ぐらいでいいかと思います。