旧宮家養子案による皇室典範改正案 | 魁!神社旅日記

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旧宮家養子案による

皇室典範改正箇所

 

第2条、皇位は「全て実系により」、左の順序により、皇族がこれを伝える。

 

第9条、(調査中)

 

第15条、

「ただし、昭和22年10月14日に皇籍離脱した旧皇族男子の男系の男子が次の

各号に該当する場合は、この限りではない

 

一、第9条ただし書きの規定により、皇族の養子となった場合

二、内親王又は女王と婚姻した場合

②第9条ただし書きの規定により、皇族の養子とななった者及び、内親王又は女王と婚姻して

皇族となった旧皇族男子の男系の男子と、その以上の男系において最近親の皇族との間の男子

には、没後、親王号を追号する」