旧宮家養子案による
皇室典範改正箇所
第2条、皇位は「全て実系により」、左の順序により、皇族がこれを伝える。
第9条、(調査中)
第15条、
「ただし、昭和22年10月14日に皇籍離脱した旧皇族男子の男系の男子が次の
各号に該当する場合は、この限りではない
一、第9条ただし書きの規定により、皇族の養子となった場合
二、内親王又は女王と婚姻した場合
②第9条ただし書きの規定により、皇族の養子とななった者及び、内親王又は女王と婚姻して
皇族となった旧皇族男子の男系の男子と、その以上の男系において最近親の皇族との間の男子
には、没後、親王号を追号する」