物件の購入を決める段階で、諸費用について
理解していないと、後から持ち出しの現金が
工面できず、困ってしまうことになりますの
で、諸費用について説明いたします。
物件を購入する場合には、物件決済の段階で
頭金の他に主に次のような費用を支払い決済
を完了いたします。
以下、それぞれの費用の内容について説明し
ていきますが、実務では合計で物件価格の約
7%程度が諸費用としてかかると想定してお
けばよいかと思います。
1) 仲介手数料
売買を仲介してくれた不動産会社には、仲
介手数料を支払う必要があります。
その金額の上限は宅建法で定められていま
す。やや複雑な計算になるので、下記に示
す簡易的な計算式でとりあえず、計算して
きます。
仲介手数料の上限=売買代金×3%+6万円
2) 印紙税
売買の際に作成する不動産売買契約書には
、契約書一通につき所定の金額の金額の印
紙を貼り付け、押印する必要があります。
つまり印紙税です。
その金額は税法により下表のように定めら
れています。
不動産売買での印紙税額
契約金額 本則税率 軽減税率
100万円超、500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超、1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超、5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超、1億円以下 6万円 3万円
1億円超、5億円以下 10万円 6万円
5億円超、10億円以下 20万円 16万円
*表記の軽減税率は、平成26年4月1日から平成
30年3月31日迄の間に作成される不動産売買契
約に限って適用。
3) 登録免許税、および司法書士手数料
不動産の所有者が変わった場合には、所有
者のさまざまな権利を保全する為にその不
動産を登記しなければなりません。
売買による所有権移転登記と融資を利用し
て購入する場合は抵当権の設定なども行い
ます。
[売買による所有権移転登記の場合]
物件の固定資産税評価額×1%
[抵当権の設定]
債権額×0.4%
[登記に関して司法書士に支払う手数料]
司法書士の先生によって金額が異なり
5~10万円程度。
4)不動産取得税
不動産を新たに取得したに「不動産取得税
」という税金が課されます。
[土地]
物件の固定資産税評価額×0.5×3%
[建物]
物件の固定資産税評価額×3%
[各種保険、雑貨、消費税]
融資を受けて物件を購入する場合、金融
機関によっては火災保険などの保険の契
約が必須となるケースがあります。
通常、地震保険への加入はオプション扱
いで必須ではありません、しかし、災害
リスクを考慮してこの時点で合わせて加
入するようにすると効率が良いでしょう
さらに当然ながら、課税対象となる建物
部分の購入には消費税もかかります。
5) 固定資産税、都市計画税
不動産は購入の時だけでなく、保有してい
るだけでも税金がかかります、毎年1月1日
時点で市町村の固定資産課税台帳に登録さ
れている所有者に課税されます。
税額の計算式は下記のとおりです。
[固定資産税]
物件の固定資産税評価額×1.4%
[都市計画税]
物件の固定資産税評価額×0.3%
*物件購入段階でオーバーローン以外は、諸
費用の支払いが発生しますので、物件の決
済時迄に現金を用意しておく必要があります
(税金の支払いについては決済時点ではなく
数ヶ月遅れて支払い請求がきます)。
従って、頭金、諸費用の数値を計算に入れて
資金には少し余裕をもって、準備しておくこ
とが重要です。