普通の文書で文面全体に赤で1本斜線がひかれてある様子を想像してもらえば、一般の感覚では「そら無効な文書でしょ!」と思います。
しかし、最高裁2015/11/20
が出るまでは、通説でも原審でもその遺言書は依然有効と評価されていました。
遺言者が故意に遺言書を≪破棄≫したときは、その破棄部分は遺言書が取り消されたものとみなされます(民法1024条前段)。
問題は、文面全体に赤で1本斜線を引く行為を、遺言書の≪破棄≫と評価してよいかという点です。
通説は、遺言書の破棄というのは、必ずしも焼却・破り捨てといった物理的破壊にとどまらず、文面を抹消する行為を含むとしながらも、文面の抹消という行為は一般に、破棄ではなく加除変更(民法968条2項)に属すると解釈していました。
しかし、民法968条2項によれば、加除変更という行為は、遺言者がその場所を指示しこれを変更した旨を附記して、特に署名し、かつ、その変更場所に捺印しなければ、効力を生じないとされています。
とすると、文面全体に赤で1本斜線を引くだけでは、民法968条2項に定める方式で有効な加除変更がなされたことにはなりませんから、元の文字がなお判読できる状態である限りなお遺言書は有効だという結論を原審も導いていたのです。
しかし、最高裁は、文面全体に赤で1本斜線を引く行為は、遺言書の全体を不要のものとしそこに記載された全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当として、原審の判断を覆し、遺言書の破棄にあたると判断したのです。
感覚的には「最高裁当然でしょ。原審も通説も一般感覚から離れまくってませんか?」と思えるのですが、遺言の要式性(民法960条)を厳格に考える立場からは、一般の文書と遺言書は扱いが違うものとして、あながち原審もトンデモ判決とはならないのでしょうね。
ちなみに、この事件では被相続人が死んでから最高裁判決が出るまで13年間もかかっています。遺言の作成・保管・執行はお金をケチらず専門家に任せるべきということを示唆する判決といえます。
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