ここ数日、伊藤和子弁護士の筆の勢いが尋常でない | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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 私が彼女の名前を初めて知ったのは
 ‘’芸能プロダクションと契約した女性がAV出演を拒否した場合、その業務委託契約書に定められた違約金を支払う義務はあるのか’’
 という論点に関する東京地裁2015/9/9判決が控訴無しで確定したニュースに接したときである。
 伊藤和子弁護士は女性側に就いた。2500万円近くの違約金支払いを求めて提訴したプロダクション側には人権派を標榜する某弁護士が就任した(既に記者会見で伊藤弁護士が実名開示している)。
 http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20151001-00049989/

 事件の性質上、そして、伊藤和子弁護士の参加するNGOの性質上、ほぼ手弁当ではないかと推察するが、成果を出したのみならず、メディアを使って、同種の被害発生を防止しようと、このような記事を作成するエネルギーは大したものだと感服する。

 そして、いま伊藤和子弁護士が関心を示しているのが’’芸能プロダクションは、アイドルに恋愛禁止を契約で強制することができるのか’’という論点である。
 東京地裁2015/9/18に一審判決が出ているが、 さすがに少女に就いた代理人も控訴しているのではないか。
 http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20151003-00050100/

 この2つの裁判例には「契約に対する意識が類型的に希薄であろうタレントと、そのタレントを使ってお金を稼ぐ芸能プロダクションとの力関係」のほかに、「契約で定めれば芸能プロダクションは何でもタレントに強制できるのか」という憲法の私人間効力の問題が共通している。
 言い換えれば、芸能界では憲法レベルの違法な人権侵害を強くうかがわせる問題が平成の今なお堂々とまかりとっている面があることが、炙り出されている状況にあるといえる。
 とにもかくにも伊藤和子弁護士の気を吐く勢いに驚嘆しつつ、記事をしたためた次第である。
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