総合法律支援法の改正方向~弁護士費用の国政負担は実現されるのか | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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 日弁連新聞2015年3月号の’’ひまわり’’という1面コラムに件の話題がとりあげられていた
https://www.komei.or.jp/news/detail/20140614_14224
http://www.sankei.com/affairs/news/141208/afr1412080002-n1.htm l

 ’’ひまわり’’によると、2014年6月の法務省有識者検討会議では
高齢者障がい者に、資力を問わない法律相談を実施し、また、行政庁の処分などに対する不服申立手続を代理援助の対象とするよう広げる
DVやストーカーなどの犯罪被害者に対する新たな費用支援制度の創設(資力を問わない法律相談の実施、捜査機関との交渉や保護命令などの申立、加害者との交渉の代理援助)

の2つが法改正の目玉だったらしいが、立法過程で②については交渉や申立の場面での弁護士費用援助が全て無くされようとし、また、①についても高齢者障がい者の範囲や対象手続に大きな絞りをかけて、2つの目玉提言を骨抜きにしようとしている状況のさ中との説明がなされ、政府は必要な財政手当を行うべきと主張している。

 その理由として、①②とも財政の裏付を必要とする立法であるため、法務省の申し出に対し財務省が強く反対しているとのこと。
 その証左として、当初、法務省が②について2015年度中の施行を見越して概算要求に盛り込んだものの、財務省は一切要求を認めなかったとのことである。

 このまま弁護士超人思想に立脚した法律になってしまうのだろうか。先立つお金が継続的に必要となる場面で、官庁間調整をせずに「正しい方向に拡大するのだから必ずお金はついてくる」みたいな感覚で仕事するとこういうことがおきる

※弁護士超人思想…弁護士という人種は、全員が確実に正義の味方であり、たとえ経済的に困窮しても、自己犠牲をいとわず、必ず人権活動を行うはずである。
 だから、弁護士を増やせば増やすほど、社会における人権擁護は実現するはずであるという神話(小林正啓弁護士著、こん日170頁より)
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