弁護士法72条と行政書士による交通事故への関与 | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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 札幌弁護士会が、〇×式で弁護士と行政書士の業務取扱範囲の違いをUPしていた。弁護士会費を強制徴収される身としては、業際問題について単位会ぐるみで広報してくれるのは、会費が有効に使われているように思えてありがたい。
 福岡県弁護士会もたいそうご立派な新会館の新築に大枚を突っ込むよりも、こういう広報活動やら調査活動にお金を突っ込むことが、よほど会員にとっても市民にとっても有効な金のつかいみちだと思うので(弁護士法72条は刑罰を伴うからね)、ぜひ単位会の非弁活動監視委員会で、県弁ウェブサイトへの転載了解をとりつけてほしいものだ
 http://satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html

 ところで、行政書士が頻繁に関与してくる領域に、離婚・相続・借金にならんで交通事故があるのだが、示談交渉という抽象的な形以外で、札幌弁護士会の〇×式は交通事故には触れていない。
 行政書士が交通事故にどんなふうに関与しているか、福岡県内だけでも幾つも行政書士のウェブサイトがあって、料金体系から推測するとこういうことをやっているようだ。さすがにダイレクトに示談交渉に登場することは非弁と攻撃されるリスクを認識して、それはうたっていなかった
1、面談TELメール相談(過失割合や賠償提示書面への金額助言)
2、自賠責保険金の被害請求手続の書類作成
3、後遺障害初回申請にあたっての書類作成(医師面談もアリ)
4、後遺障害異議申立にあたっての書類作成(医師面談もアリ)
5、第三者機関や相手損保に提出する書面作成

 ところで私は弁護士法72条のスペシャリストではないので(各単位会の非弁活動監視委員会に所属する弁護士がそれっぽい)、上記行動のどこまでがセーフでどこまでがアウトか思いつきで意見を言うとマズイなと思っているのだが、調べてみると、少なくとも2~4については政府見解に照らしても争訟性がなくセーフじゃないかという感じの意見が行政書士会に関する冊子のウェブサイトにのっていた。
 行政書士としては、この領域は自分たちの方が弁護士よりも能力先行しているから、自分たちが堂々とやっても弁護士法72条違反じゃないんだと、おおっぴらに言いたくてしょうがないんだろうな。
 弁護士会のスペシャリストによる意見がぜひ聞きたいところ
 http://gyousei-world.newton-jp.com/article.html?BookID=14&ArticleID=213
 http://gyousei-world.newton-jp.com/article.html?BookID=14&ArticleID=229

 大阪高裁2014/6/12判時2252号61頁の概容も紹介しときましょ
http://ameblo.jp/tadatokobe/entry-11911470671.html
 
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