行政書士の職務の範囲について,大阪高裁が興味深い判断をしました | Singer-Song-Lawyer とは私のことだ

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行政書士の職務の範囲について,大阪高裁が興味深い判断を行いました(平成26年6月12日)。

弁護士法72条によって「報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」は原則として弁護士(または弁護士法人)しか行ってはいけないとされていることに対し,行政書士が自賠責保険の申請手続・書類作成及び付随業務を行ったことについて,これが弁護士法72条に違反するか否かが争点になりました。

まず,行政書士の職務として「権利義務又は事実証明に関する書類」とされているところ,当事者の行政書士は,弁護士法72条で定める事件性のある法律事務に関するものでも,「権利義務又は事実証明に関する書類」であれば,行政書士がなしうると主張していました。

ところが,裁判所はこれを明確に否定しました。抽象的概念としては「権利義務又は事実証明に関する書類」と一応いえるものであっても,その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法3条1項)は,行政書士の職務に含まれないと判断したわけです。

その結果,「将来法的紛議の発生することがほぼ不可避である状況において,その事情を認識しながら」書類作成を行った行為について,弁護士法72条違反があったと判断しました。

さらに,「将来法的紛議が発生することが予測される状況において」この行政書士が行った「書類の作成や相談に応じての助言指導」も行政書士のの職務の範囲に属さず,弁護士法72条違反であると判断されました。

また,行政書士の報酬の決め方として,成果報酬制(獲得できた金額に応じて報酬を決めること)が用いられることがありますが,この成果報酬制が採られること自体が,弁護士法72条違反を基礎づける事実として考慮されうることが指摘されました。単なる書類作成の結果というより,助言指導や示談代行による成果(経済的利益)に対する報酬を定めたものと理解することができ,これ自体が弁護士法72条の法律事務の取扱に関わり,これを業とするものであることを示すものであるためという理由が指摘されています。

この判決をもとにすれば,行政書士が扱うことのできる「権利義務又は事実証明に関する書類」とは,将来紛争が発生することが予測されないようなものに限定されることになります。
たとえば,交通事故や離婚などを専門にうたっている行政書士のサイトをみかけますが,これらは紛争に至る可能性が高いので,局面によっては弁護士法72条違反になる可能性が高いと言えるでしょう。
また,李下に冠を正さずという観点から,成果報酬制も避けた方がよいでしょう。

言い換えると,将来紛争に至る可能性が高い案件を取り扱っていたり,成果報酬制を採っていたりする行政書士がいた場合,もしかしたら法令遵守意識が低い人であるかもしれません。仕事を依頼する方は,法令遵守意識が低いかもしれない人に,法律に関する仕事を頼むべきか否かという視点から,依頼の是非を考えてみてもよいでしょう。