http://www.yomiuri.co.jp/national/20150226-OYT1T50101.html
上告していたのは、加害男性2人でなく被害女性2人でもなく、男性への(減給を伴う)降格処分を大阪高裁で無効とされた、大阪市の水族館「海遊館」第三セクターだったようだ。
大阪高裁が降格処分を無効とした理由は次の2点。降格処分や出勤停止処分は酷すぎて、懲戒権の乱用にあたるという判断であった。
・被害女性から明確な拒否を姿勢を示されていず、卑猥な言動も許されるものと加害男性は誤信してしまった。
・懲戒処分を受ける前に、勤務先から警告や注意を受けていなかった。
さてマタハラを契機にハラスメントに厳しい態度を示す最高裁は大阪高裁のようにぬるくはない。
「同一部署内において勤務していた被害女性に対し、加害男性が職場において1年余りにわたり繰り返した発言の内容は、いずれも女性従業員に対して強い不快感や嫌悪感・屈辱感を与えるもので、職場における女性従業員に対する言動として極めて不適切なものであって、その執務環境を著しく害するものであり、女性従業員の就業意欲の低下や能力発揮の阻害を招来するものといえる」
「大阪高裁は、加害男性に有利な事情を斟酌しているが、職場におけるセクハラ行為については、被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感を抱きながらも、職場の人間関係の悪化を懸念して、加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたり中y著したりすることが少なくないと考えられることから、これをもって加害男性に有利に斟酌することはダメよ~ダメダメ」
加害男性のセクハラ言葉が判決11~13頁にわたって拾い上げられているが、被上告人X1の発言にはしょーもない昭和のエロ親父感が満載です、まるで週刊実話か。いちいち本文ではとりあげないけどさ
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