人質司法をやすやす追認する高裁に最高裁が一喝(その4終) | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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その1その2その3 はこれ

この最高決 2014/11/18 が出た後も、高裁がろくでもない根拠を具体的に示して地裁の保釈許可決定をひっくり返してくる可能性もなくはない。

そんなことをされたら弁護人は特別抗告してその保釈許可をひっくり返した高裁決定がろくでもないことを最高裁に判断してもらえばよい。
 現に橋本吉弘弁護士(新65期!)は高裁決定をこうやってひっくり返させたではないか。
 必要なのはキャリアではない、熱意なのだ

 とにかく、刑事事件を扱う弁護士に人質司法と闘う武器が
1つでも増えたことは祝うべきことだ。


  写真引用したのは2014/12/5読売新聞記事だが、実は被疑者段階での勾留決定でも、最高決 2014/11/17 で、そこまでの一般論は示されていないながら、検察官からの勾留請求を裁判官が却下→検察官からの準抗告に対応して裁判所が勾留を逆転認容→弁護人からの特別抗告に対応して最高裁が準抗告を取り消し勾留請求を却下、という事例が存在する(池田良太弁護士が担当)。

勾留決定を巡る際の最高決の理由は<証拠隠滅の現実的可能性について、最初の却下決定を覆すべきと判断した理由が具体的に示されていない>と上記最高決2014/11/18と重なるもので、最高裁のスタンスが明示されたといえる。

 

 高裁よ、人権の砦なら悪癖である人質司法をやすやすと追認したらアカンぜよ
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