ところで、裁判官が保釈の許否を決定する際は、必ず検察官の意見を聞かなければならない(刑訴法92条2項)。
検察官が保釈不相当という意見を提出していたにもかかわらず裁判官が保釈許可を出した場合は、必ずと言っていいほど検察官は、上の裁判所で保釈許可を取り消すべしと準抗告を出してくる。
そして、検察庁からの準抗告が通り、上の裁判所(例えば地裁で保釈許可を出した場合には高裁)でせっかくの保釈許可が取り消されることも結構よくあるのだ。
仮に釈放した被告人に証拠隠滅や逃亡されたら一番困るのは、現に刑事公判を進行している地裁のはずだ。
その地裁が保釈して大丈夫!と慎重に判断して保釈許可を出したのに、高裁が検察庁に阿ってか何か知らんが、先ほどの抽象的な可能性を持ち出して地裁の保釈許可決定を覆すことがあるのだ。
そんな実務に対して最高決
2014/11/18
が一喝してくれた。
<抗告審は原決定の当否を事後的に審査する裁判所なんだぞ。保釈するかどうかは地裁の判断に委ねるのが刑訴法の構造だ。
だとしたら、高裁は、地裁の判断が裁量の範囲を逸脱していないか、すなわち、不合理でないかどうかを審理すべきで、もし地裁の決定を覆す場合にはそれが不合理であることを具体的に示さないで覆しちゃいかん。高裁おまえ、それしとらんやんけ!
浜田、松本、遠藤アウト~>・・・いよいよラスト、その4
に続く
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