自賠法16条の3の支払基準は裁判所を拘束しない(その1) | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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福岡若手弁護士のブログ「ろぼっと軽ジK」は私です。交通事故・企業法務・借金問題などに取り組んでいます。実名のフェイスブックもあるのでコメントはそちらにお寄せ下さい。

 最高裁2006/10/30判タ1207号70頁について、交通事故に関する判例なので、私のウェブサイトのブログ記事で解説してみました。
  http://jiko110.jp/information/blog/blogjiko121028.html


 「死亡事故では自賠責保険金3000万円」こう覚えている弁護士も少なくないのですが正確には「保険金上限3000万円」であって、絶対3000万円受け取れるわけではないというのが、紹介した最高裁の論点の出発点になります。


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