最高裁2006/10/30判タ1207号70頁について、交通事故に関する判例なので、私のウェブサイトのブログ記事で解説してみました。
http://jiko110.jp/information/blog/blogjiko121028.html
「死亡事故では自賠責保険金3000万円」こう覚えている弁護士も少なくないのですが正確には「保険金上限3000万円」であって、絶対3000万円受け取れるわけではないというのが、紹介した最高裁の論点の出発点になります。
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