アレインメントの日本での導入に日弁連が賛同 | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120919-OYT1T01075.htm

 日本の刑事裁判では今のところ、正面からはアレインメント(有罪答弁)制度は導入されていない日本国旗


 アレインメントを導入しているアメリカではアメリカ被告人が有罪答弁をすると、民事裁判でいう請求認諾と同じく、公判廷での証拠調を省略していきなり量刑審理に入ることになる
 アレインメントしかないのなら被告人にとって早く刑事裁判が終わるスピードF1-Bしかメリットがないのだが、プラグマティックなアメリカでは、司法取引(検察官にとって早く刑事裁判が終わり無罪判決がリスクが完全になくなることのメリット提供と引き換えに、例えば強盗を恐喝にするなど起訴事実の格下げ・求刑を少し軽めにする・起訴事実の数の削減を検察官から交渉で獲得する)とセットにすることで、アレインメントは定着している外人

 
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120913_2.pdf
 自白事件が刑事裁判の9割を占める中で、日弁連がいまアレインメントの導入を要求してきたことは、裁判員裁判対応で裁判官がヘトヘトになった裁判所 にとってはまさに渡りに船小舟であろう

 今でもアレインメント類似の制度として簡易公判手続(刑訴法291条の2)や執行猶予判決を前提とする即決裁判手続(刑訴法350条の2)があって、いずれも憲法には違反しないとの司法判断が下されているものの(前者は最高裁1962/2/22判タ129号48頁、後者は最高裁2009/7/14判タ1313号97頁)、これらは完全に証拠調手続を省略するものではない。

 だからこそ憲法38条3項には抵触していないことになっているのだが、もしアメリカと同じアレインメントを完全に日本で導入するなら、何らかの形で自白の補強法則をクリアする手続を踏んでおかないと、憲法違反になってしまう。その辺りが日弁連の意見書にはなぜか全く触れてなかったので、ふと疑問を感じた。
 もっとも、刑事事件をほとんど扱わない私よりもよほど刑事事件をたくさん取り扱っている人たちで練り上げた意見書だろうから、そんなポカはないんでしょうけどフ

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