- 「憲法第九十六条
- この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
- 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」
- これを受けて成立したのが「日本国憲法の改正手続に関する法律」
- この法律によれば、最低投票率制度を取らないため、極論すれば100人の日本国民が投票し51人が賛成すれば憲法は「改正」される。テレビ・ラジオによるコマーシャルは投票日の2週間前から禁止(105条)。ただし、罰則を設けない。これは逆に言えば2週間前以前なら自由に出来ると言うことだ。それでは権力を握り絶大な財政力を持つ政権側が圧倒的に有利になるため、2006年に参院憲法特別調査特別委員会で国民投票法が可決された際には〈テレビ・ラジオの有料広告規制については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加えること〉という附帯決議がつき、メディアには「公平性の確保」が求められた。
- そして連休明けの5月9日に開催された衆院憲法審査会でこのCM問題が話しあわれたのだが、民放連側はそんな付帯決議なんか何処吹く風。
- 制限する必要なしと答えた。
- そうした民放連の「裏」を暴いた「リテラ」の記事は下記から。
- いずれにしろ発議されたら護憲派は非常に厳しくなるだろう。有名タレントを使った改憲コマーシャルが朝から晩までテレビをつけると流れてるという事になりかねない。
- なんとしても7月の参議院選挙で改憲派を三分の二未満に落とし込めないと、この国の明日が危うい。野党は一刻も早い一人区での統一候補擁立に全力をあげるべきだ。
- https://lite-ra.com/2019/05/post-4705.html
- 下記は日本弁護士連合会の意見書要約。
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本意見書について
日弁連は、2019年1月18日付けで「憲法改正手続法における広告放送及び最低投票率に関する意見書」を取りまとめ、同年2月6日付けで衆議院憲法審査会会長、参議院憲法審査会会長、衆議院議長、参議院議長及び各政党代表者に提出しました。
本意見書の趣旨
日弁連は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「憲法改正手続法」という。)の問題点のうち、広告放送及び最低投票率に関し、国会に対し、以下のとおり求める。
1 テレビ・ラジオを使用した有料広告の放送について、憲法改正案に対する賛成意見及び反対意見の公平性を確保するために、放送事業者の自主的な規律を尊重した上で、以下の事項に関して法的規制の必要性を検討し、必要性を認めるときには憲法改正手続法105条を改正すべきである。
(1) 国民投票運動のための有料の広告放送(勧誘CM)に対する国民投票期日前14日間の禁止期間を延長すること。
(2) 意見表明のための有料の広告放送(意見表明CM)を勧誘CMと同様の期間禁止すること。
2 テレビ・ラジオを使用した公費による憲法改正案の広報のための放送について、国民投票の際の憲法改正案の賛否に関する公平な判断材料を国民に提供するため、国民が視聴しやすい時間帯に必要かつ十分な量の放送枠を確保する規定を憲法改正手続法106条に設けるべきである。
3 国民投票が成立するための最低投票率の規定を憲法改正手続法に新設すべきであり、その割合は、全国民の意思が十分反映されたと評価できるに足りるものとすべきである。