審判奇譚 第八章35 | 神鳥古賛のブログ

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古典。読めば分かる。

 これ、我が弁護の営みの変はれる事ともかゝはりある事にてもあり、我がやうやくに、汝しの事のわづらひの如き公事沙汰をのみ手懸けんとしたるに因るものにもあれど、

 

ひとつには、この我れの、この類ひの公事沙汰をもつて、いよゝおもんばかり優に深うしたるがゆゑにてもあり。


我が頼み手ら、我が承け引きし役儀に就きて、罪を犯すべからずと思はゞ、何ぴとにも為事を委ぬるべからず、我が身が負はざるべからずと悟りしなり。


さりながら、為事のことごとくを我が身に負はんと思ひ立たば、また、これにつきづきしき事どもゝ生ひ来たらめ。


即ち、我れ、弁護の頼みの、およそことごとくを断たざるべからず、取り分きて、我が心に懸かるべかりし人びとの公事より他、得承け引かれざりしーー


さは云へ、我が棄てたりし塵芥の如きにも如何な如何な、これにまつはらんとする奴ばらには事欠かざれ、およそ親しきどちにすらも。


さては、かくて我れ、いたつき贏(みつ)れ、病ひに臥せりけり。しかすがに、我れ、己が思ひ取りたる事に悔いはあらず。


まこと、我れ、更に多くの口入れを断ちて、もつて為事を減したらば良かりしやも知らず。


しかはあれ、我れと身づから承け引きし公事に、身を尽くして務むる事は、あらざるべからざるものと悟りもし、果ては報いられもしたりき。


我れ、かつて、さる書いたるふみのうちに、並々の公事沙汰に口入れすると、これ体の公事沙汰に口入れすると相変はれるを、実にも巧みにあらはしあるを見たりしか。


かく書かれありし。並々の弁護の士、これ己が頼み手を、ひともとのか細き縒り糸もて申し渡しへと導けど、


これなる裁きの弁護の士、これ己が頼み手を、即ちも肩駒に乗せ、下ろしも遣らず其のまゝに、申し渡しに引き連れて、更には超えよ、いづくまでも、となん。


さも云はれたり。さはれ、我れ、この大いくさにひと度とて悔いを残さずと云ひしは、ことごとくを云はれたりとは、云ふに難きものあれ。


これなる為事の、譬へば汝しに見る如くに、うたてしく見誤られたりなば、しかりなば、我れとても、およそ悔ゆべきものなれ。」となん。




 

 

 

 

 

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