ご存じですか?「電子証明書等特別控除(5000円の税額控除)」
今、どこに伺った場合でも、案内していること。「電子証明書等特別控除(5,000円の税額控除)」です。要は、納税者本人の電子証明書を添付して、e-Tax・電子申告により、確定申告を行った場合、最大で5,000円の税額控除、つまり税金を負けてくれるという制度です。【TKC全国会における電子証明書等特別控除の案内PDF】http://www.tkcnf.or.jp/00top/images/koujo5000_tkc.pdfで、多くの方が認識していないのは、毎年「年末調整」で税金が確定している多くのサラリーマンの方々。このようなサラリーマンの方々は、毎年、確定申告が必要でなく、縁遠いものと考えていると思いますが・・・。そのような方でも、今回だけは確定申告を、e-Taxで行えば、国税から5,000円の還付があるのです!バイトでも、新入社員でも、課長でも、5,000円以上の税金が源泉徴収票に書かれている方は、やらないと非常~にもったいない。当事務所は、e-Tax普及の為の社会的使命として、サラリーマンの方々の、5,000円還付目的の電子申告に関し、ご相談を受け付けております。是非、お気軽にお問い合わせ下さい。info@kanari21.comまた、当然ですが、いつも確定申告 をなさっている事業者の方々、不動産所得を申告している方々。e-taxで申告を行うか否かにより、今年と来年は税額が5,000円、変わります。ご注意を!