指定障害福祉サービスなのですから「指定基準」を守ってください~利用者が条文を説明する不思議~ | 東京府中の税理士、金成祐行の日々の気づき

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東京府中の税理士法人かなり&パートナーズの経営や、強度行動障害の状態にある自閉症の息子との生活など悪戦苦闘ですが、日々気づいたことを書いております。

 

◇ここ数日、ほとほと疲れました

今日は、
少々愚痴っぽいブログになります(笑)

ここ数日、
障害福祉サービス事業所や行政とのやり取りが続き、

正直、

👉ほとほと疲れました。


私が何か、
特別なサービスを要求しているのであれば、
まだ分かります。

しかし、
私が申し上げていることは、
基本的には、

👉「指定基準に書いてある通りにしてください」

ということなのです。

それが、
なぜこんなに難しいのでしょうか。



◇「指定障害福祉サービス事業所」ですよね?

障害福祉サービスは、
公費による給付を基礎として提供される、
極めて公共性の高いサービスです。

そして、
「指定障害福祉サービス事業所」は、
法律や厚生労働省令で定められた基準を満たし、
行政から「指定」を受けて、
サービスを提供しています。

ですから、
指定基準を守ることは、
何か特別に立派なことではありません。

👉指定事業者として仕事をする以上、当然の前提です。

実際、障害福祉サービス事業者には、

法令遵守等の業務管理体制を整備することも義務付けられています。



◇ところが「マイルール」が出てくる

私が難儀しているのは、
ここです。

昔からの慣習なのか。
その法人独自のやり方なのか。
現場だけのルールなのか。

全く分かりません。

しかし、
指定基準とは違う、

👉「うちでは、こうしています」


という「マイルール」が、

堂々と出てくることがあります。


もちろん、
指定基準の範囲内で、
各事業所が工夫することはよいでしょう。

問題は、

👉マイルールを指定基準より上に置いてしまうことです。

私は、
指定基準に書いてあることを前提に、

「このような運営になるはずですよね」

と話をします。


ところが、
相手には、その”前提自体”が頭にない。


その結果、
こちらの要望が、

「普通ではない」
「そこまではできない」
「過度な要求だ」

という話になってしまう。


いやいやいや、

👉私が考えたルールではありません(苦笑)

国が定めた指定基準に書いてある話をしているのです。



◇例えば「提供拒否の禁止」

分かりやすい例が、
指定基準第11条の、

👉「提供拒否の禁止」

です。

いわゆる、事業者の

 

👉「応諾義務」

 

です。



この条文には、
指定居宅介護事業者(他の障害福祉サービスにも準用)は、
「正当な理由」なくサービスの提供を拒んではならない、
と定められています。
 

そして厚生労働省の解釈通知(障発第1206001号-33頁)には、
さらに明確に、

👉「原則として、利用申込みに対して応じなければならない」

という義務が示されています。

 


もちろん、
何が何でも絶対にサービスを提供しなければならない、
という意味ではありません。

人員上、申込みに応じきれない場合や、
通常の事業実施地域外の場合、
その事業所では適切なサービス提供が困難な場合など、
「正当な理由」は認められています。

ただし、

そこで話は終わりません。
自ら適切なサービスを提供することが困難なら、
第13条により、

👉適当な他の事業者の紹介その他の必要な措置を、

速やかに講じなければならない

とされています。

私はこういう、

基準に書かれている制度を前提として、
事業所と話をしているのですが…



◇なぜ利用者の私が、条文を説明するのか

ところが、
実際に話をしていると、
こちらが、

「でも指定基準第11条では、

こうなっていますよね?」

と説明する。

さらに、

「提供困難な場合については第13条がありますよね?」

と説明する。

すると、
話をしても、指定基準が良く分かっていない…

時には、
行政に対してまで説明する。

驚くことに、行政も条文が頭に入っていない…
 

 

そこで、
ふと思うわけです。

👉なぜ、利用者である私が説明しているのでしょうか?

これは、
本来逆ではないでしょうか。

障害福祉サービス事業所は、
障害福祉サービスのプロです。

行政は、
その事業所を指定し、
指導監督する立場です。

であれば、
指定基準の重要な規定について、
当然、共通言語として話ができる。

私は、そう思っていました。



◇例えば税理士の世界なら

私は税理士です。

税理士には、
税理士法という職業法規があります。

第1条
第33条の2
第35条
第45条
第46条

仕事をするうえで、
特に重要な条文については、
当然、頭に入っています。


だから、
同業の税理士とも、
税務署とも、

「税理士法○条の話ですが」

と言えば、
ある程度共通の前提で、
話をすることができます。

当たり前だと思っていました。

だからこそ、
障害福祉の世界で、
指定基準の重要な条文を示したときに、

👉「そこから説明しなければならないのですか…」

と思ってしまうのです。



◇指定基準は、利用者を守るためにある

私は、細かい条文の知識を振りかざして、
事業所を困らせたいわけではありません。

また、指定基準は、
事業所を縛りつけるためだけにあるのではありません。

👉利用者の権利を守り、一定水準のサービスを保障するためにあります。

だから利用者は、
「指定」を受けた事業所であれば、
指定基準に沿ったサービスを受けられるだろう、
と期待します。

これは、
過度な期待でしょうか。

いやいやいや、

当然のことなのですよ…



◇マイルールより、指定基準を守ってください

それぞれの法人には、
 

歴史があります。
文化もあります。
長年続けてきたやり方もあるでしょう。

それ自体を、
私は否定するつもりはありません。

でも、

現在は法律と指定基準があります。

👉「昔からこうしています」

👉「うちのやり方はこうです」

それが、
指定基準より優先されることはありません。

指定を受け、
公費による給付を受けながら事業を行う以上、
法律や指定基準に従って運営する。


私は、
ごく当たり前の話をしているつもりです。

あくまでマイルールを持って、

運営したいのであれば、どうか、

👉公費を得ずに、独自財源で運営してください。

 

そう言いたいです。



◇プロなのですから、お願いします

障害福祉の仕事は、
本当に大変だと思います。
 

現場の皆さんが、
日々大変な仕事をされていることも、
十分承知しています。

だからこそ、
お願いしたいのです。

👉指定基準を熟知してください。

そして、

👉指定基準を共通言語にしてください。


利用者から条文を示されたときに、

「そんなことを言われても、うちはこうです」

ではなく、

「その規定を踏まえて、どう支援するか」

という話をしたい。


事業所も、行政も、利用者も、
同じ法律、同じ指定基準を前提として話をする。

それだけで、
ずいぶん無用な争いは減ると思います。

私が言いたいことは、

👉指定障害福祉サービスなのですから、指定基準どおりに仕事をしてください。

ただそれだけなのです。

ここ数日、
同じようなやり取りを何度も繰り返して、
少々疲れました(笑)。

我慢に我慢を重ねた末、

人生4度目の「苦情申立」を市役所に行いました。

…なんとも不毛…

何とか、
お願いしたいものです。