◇「書面添付制度」をご存じですか?
税理士法第33条の2には、
👉「書面添付制度」
という規定があります。
税理士が税務申告書を作成した際、
その申告書をどのような資料に基づいて作成し、
どのような点を確認し、
どのような判断をしたのか。
それらを記載した「書面」を、
申告書に添付する制度です。
この書面が添付されている場合、
税務調査の事前通知をする前に、
税理士に対して、
👉「意見聴取」
の機会が設けられます。
そこで税務署側の疑問点が解消されれば、
税務調査に移行しないこともあるのです。
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◇税理士がつける「品質保証書」
私は、この書面を、
税理士が申告書につける、
👉「品質保証書」のようなもの
だと考えています。
TKC全国会では、書面添付は、
税務申告書や、その基礎となる決算書の信頼性を高める
👉「保証業務」
として位置づけられています。
それだけに、
いい加減なことを書くことはできません。
税理士法には懲戒制度があり、
書面添付について虚偽の記載をした場合も、
懲戒処分の対象となり得ます。
まさに、
👉税理士が自らの資格と責任を背負って添付する書面
なのです。
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◇皆さんの申告書にも付いていますか?
このブログをご覧になっている経営者の皆さん。
ぜひ一度、
ご自身の申告書を確認してみてください。
「税理士法第33条の2の書面」は、
添付されているでしょうか?
法人税も、所得税も、
申告書の一番最初に、
「〇印」をつけるところがあります。
「〇印」があれば、書面が添付されているはずです。
その書面には、
税理士が、どのような仕事をしたかが、
事細かく書かれています。
是非、一度お読みいただきたいと思います。
…もしついていなかったら、
顧問税理士の先生に、
付けるように依頼してください![]()
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◇書面添付の品質向上を考える
私は現在、TKC全国会において、
書面添付推進委員会の委員長を拝命しています。
先日、
👉「書面添付品質向上小委員会」
に出席してきました。
その冒頭、委員長挨拶で、
私はこんな趣旨の話をしました。
👉「書面添付というと、どうしても書面に何を書くかに目が向きます。
しかし、本当に大切なのは、その前提となる会計帳簿という『入口』の信頼性です」
ということです。
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◇どんなに立派な書面を書いても
どんなに立派な記載事項を書いても、
その基礎となる会計帳簿が、
実際の取引を正しく反映していなければ意味がありません。
だからこそ、
TKC全国会方式の書面添付は、
👉巡回監査の延長線上
に位置づけられています。
お客様である企業が自ら記帳した、
日々の会計記録(入口)の適法性や正確性、
取引事実の実在性などを、
第三者である税理士が、
巡回監査で確認することで、
帳簿そのものの信頼性を高める。
その先に、
書面添付の記載事項(出口)があるのです。
つまり、
👉書面添付の品質は、「入口」である会計帳簿の品質から
私は、
ここを忘れてはいけないと思っています。
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◇「業種別」に品質を高める
目下、
小委員会で取り組んでいる大きなテーマの一つが、
👉「業種別の記載事項」の整理
です。
建設業には、
建設業ならではの確認事項があります。
製造業には、
製造業ならではのポイントがあります。
飲食業にも、
当然、その業種特有の論点があります。
それらを体系的に整理して、
TKC会員の皆さんに提供する。
そうすることで、
書面添付の品質を、
さらに一段高めていきたいと考えています。
品質向上に終わりはありません。
・会計帳簿の信頼性を高める。
・巡回監査の品質を高める。
そして、
業種ごとの特徴まで踏まえて、
書面添付の記載内容を高めていく。
一つ一つ、
積み上げてまいります。
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◇最後は、居酒屋で(笑)
小委員会が終わった後は、
仲間と居酒屋へ。
一献傾けながら、
今度は書面添付の未来について、
あれこれ熱く語りました![]()
昼間は真剣に議論して、
夜はお酒を飲みながら、
また真剣に書面添付を語る。
こういう仲間がいるのは、
ありがたいですね。
👉果てしない、書面添付の品質向上
税理士が作成する申告書を、
社会からさらに信頼していただけるものにするために。
これからも、
仲間と、一歩一歩、
取り組んでまいりたいと思います。
