福祉の現場では、
支援中に、どうしても避けられない事故が起こることがあります。
 

• 壁に穴を開けてしまった

• 備品を壊してしまった
• 他者に手が出てしまった
• 近隣とトラブルになった

そのとき、現場ではつい、

「親御さんに弁償をお願いしましょう」

という言葉が出てしまうことがあります。

 

※こちらは、昨日、利用者の親目線で同じ内容を書いた記事です。

 

しかし、ここで一度、
立ち止まって考えてほしいことがあるのです。

 

 



■ 成人した障害者の「親」は原則として監督義務者ではありません

現在の法制度では、

成人した知的障害・精神障害のある方について、
親であることだけで、法定の監督義務者になることはありません。

これは、
• 親が無責任だから
• 事業者が責任を押し付けられるから

ではなく、

本人の権利と尊厳を守るための制度設計です。

「親だから責任を負う」という前提は、
すでに法的には成立していません。



■ 支援中の事故は「その場を管理している者」の責任です

福祉サービスの提供中に起きた出来事については、
 

• その時間
• その場所
• その活動

を管理している

事業者(=代理監督者)に責任がありあます。

したがって、
 

• 生活介護
• 移動支援
• ショートステイ
• 日中活動

などのサービス提供中の行為については、

👉 原則として、

事業者側が責任主体となります。

これは、
素直に、事業者が果たすべき役割の話です。



■ 「親に払ってもらう」は、法的にも倫理的にも危うい

現場でよくある対応として、
 

• 親の保険で処理する前提
• 親に当然のように弁償を求める

こうした対応が見られます。

しかしこれは、法的根拠が乏しい対応ですので、

明らかにコンプライアンス上問題があります。


親に”過失責任”が認められるケースは、

 

例えば、

親が、家での不穏な様子などを、

事業者側に全く伝えず、

漫然と預けていたような場合です。

 

連絡帳などで、

適切に情報を伝えていたとすれば、

親に過失責任はありません。

 

つまり、
親が実質的な管理者として、”過失”が無ければ、

賠償義務は無いのです。


ですから、
もし親に、

修繕の協力をお願いするのであれば、
「お願い」「相談」という立場でなければなりません。

「当然、親の責任」という言葉は、
日々、必死に障害のある方を支援して疲弊している親御さんを、

深く傷つけることになります。



■ 強度行動障害の支援は「予見可能性」と「環境調整」の仕事

強度行動障害の状態にある方の行動は、


• 突発的に見えて
• 実は、環境要因と密接に結びついている

ことが多くあります。

事業者に求められているのは、


• 起きたあとに誰かを責めることではなく
• 起きにくい環境をどれだけ作れていたか

という視点です。

ここを、

自らの責任で検証せず、

親の責任にすり替えてしまうと、
支援の質そのものが向上しません。

最近の保険会社は、

施設が、適切な環境調整などの、

支援の努力をしていなければ、

親の加入している保険は使わせないという

方向性になりつつあります。

専門家としての注意義務は、

相当に高度なものが求められるので

注意しなければなりません。



■ 事業者を守るためにも、正しい理解が必要です

この話は、

「事業者が全部悪い」
と言いたいのではありません。

むしろ逆です。
• 法的な整理を誤る
• 親に不当な責任を負わせる
• 記録や説明が曖昧になる

こうした対応は、
結果的に事業者自身を危険にさらします。

責任の所在を正しく理解し、
記録を残し、
説明できる支援を行うこと。

それが、
利用者・家族・事業者
すべてを守ることにつながります。


■国民の税金で運営する事業所の覚悟


強度行動障害の状態にある方の支援は、
簡単な仕事ではありません。

だからこそ、
• 親としっかりした協力関係を築く
• 法を誤解せず、コンプライアンスを重視する
• 恐怖や圧で収めようとしない

この姿勢が、
長く続く支援関係を支えます。

結果として、

障害福祉サービス事業者が永続的な発展をし、

多くの雇用と、利用者の生活を支えることにつながります。

「親の責任です」と、安直に言う前に、
ぜひ一度、
支援の主体は誰なのかを考えてみてください。

それは、

 

全ての国民の願いが込められた、

国民の税金で運営をしている、
事業者としての覚悟を問う問いでもあると思います。