司法書士の山口です。
東京ミネルヴァ法律事務所の破産手続きが、ようやく終了したようです。
過払い金の横領。
広告会社の弁護士事務所乗っ取り。
「弁護士史上最大の破産」
「法律津事務所の闇」
こうして話題になった東京ミネルヴァ法律事務所。
2020年6月24日に破産手続きが開始。
先日2024年2月22日にようやく破産事件が集結しました。
これにより、破産管財人のHPも閉鎖されるようです。
(すでに過去の一連の破産手続きは閲覧できなくなっています)
第一東京弁護士会は、東京ミネルヴァ法律事務所を「除名」したと発表。
懲戒処分としては1番重い内容。
しかし、すでに弁護士活動はしていないため、実質的な意味はありません。
ミネルヴァの代表弁護士を務めていた男性は、一弁の調査に「事務所は業者に実質的に支配されていた。預かり金は業者に広告宣伝費などの名目で支払われ、依頼者に返金できなかった」などと説明していたよう。
依頼人からの預り金は約30億円ほどあったようですが、保有財産は約5億円ほど
「差額の25億円は不正流用された」という判断のようです。
これによる被害者は、4000人を超えるようです。
預り金が目減りしているため、この残っている財産の範囲で返金(配当)されます。
2024年1月25日以降、順次配当金の返還を実施。
おおむね、通常分は返金が完了したようです。
なお、2月末日を経過しても「配当金供託の御通知」が受領できていない場合。
この場合は、住所が把握されていない可能性が高いため、破産管財人へ住所変更届出書を郵送する必要があります。
この住所変更の対応は、3月末日までが期限のようです。
過払い金のHP
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