司法書士の山口です。

東京ミネルヴァ法律事務所の破産手続きが、ようやく終了したようです。

 

 

過払い金の横領。

広告会社の弁護士事務所乗っ取り。

「弁護士史上最大の破産」

「法律津事務所の闇」

こうして話題になった東京ミネルヴァ法律事務所。

 

 

2020年6月24日に破産手続きが開始。
先日2024年2月22日にようやく破産事件が集結しました。

これにより、破産管財人のHPも閉鎖されるようです。

(すでに過去の一連の破産手続きは閲覧できなくなっています)

 

 

第一東京弁護士会は、東京ミネルヴァ法律事務所を「除名」したと発表。

懲戒処分としては1番重い内容。

しかし、すでに弁護士活動はしていないため、実質的な意味はありません。

 

 

ミネルヴァの代表弁護士を務めていた男性は、一弁の調査に「事務所は業者に実質的に支配されていた。預かり金は業者に広告宣伝費などの名目で支払われ、依頼者に返金できなかった」などと説明していたよう。

 

依頼人からの預り金は約30億円ほどあったようですが、保有財産は約5億円ほど

「差額の25億円は不正流用された」という判断のようです。

これによる被害者は、4000人を超えるようです。

 

預り金が目減りしているため、この残っている財産の範囲で返金(配当)されます。

 

2024年1月25日以降、順次配当金の返還を実施。

おおむね、通常分は返金が完了したようです。

 

なお、2月末日を経過しても「配当金供託の御通知」が受領できていない場合。

この場合は、住所が把握されていない可能性が高いため、破産管財人へ住所変更届出書を郵送する必要があります。

この住所変更の対応は、3月末日までが期限のようです。

 

 

 

 過払い金のHP

 

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