司法書士の山口です。

 

「親が借金を払っていたようだ…」

「古くから親がサラ金を使っていた」

 

こうしたケースで、相続人(お子さんや配偶者)からご依頼を受けて、過払い金請求をすることもあります。

 

※親御様がご存命の場合は、ご自身での請求のみ。

子供や配偶者の方からの請求はできません。

 

 

相続人さんは、自分が払っていたものではない。

だから、情報が少なくほとんど何も分からない。

そして、そもそもクレカやサラ金にも詳しくない。

 

しかし、こんな状況でも問題はありません。

残っているもの、情報がなにかあるならありがたい。

しかし、何もなければないで、策はあります。

 

(借入先がよく分からない)

→信用情報(CICやJICC)を取り寄せる。

 

(いつから利用していたか?分からない)

→取引履歴を取り寄せる。

 

これで情報は揃えられます。

 

 

情報が揃ったら、過払い金を計算。

過払い金の金額が分かったら、これを相手に請求。

その際に、相続資料として戸籍なども必要になるので、取得の必要があります。

 

簡単に流れを説明するとしたら、こんなかたちです。

 

 

注意したいのは、過払い金の時効(期限)。

 

期限は亡くなってから10年ではありません。

あくまで、故人が完済した時から10年。

ギリギリっぽい場合は、急いで進めましょう。。

 

 

また、相続放棄をしてしまうと、過払い金は請求できない。

これも注意しましょう。

 

 

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