司法書士の山口です。
「親が借金を払っていたようだ…」
「古くから親がサラ金を使っていた」
こうしたケースで、相続人(お子さんや配偶者)からご依頼を受けて、過払い金請求をすることもあります。
※親御様がご存命の場合は、ご自身での請求のみ。
子供や配偶者の方からの請求はできません。
相続人さんは、自分が払っていたものではない。
だから、情報が少なくほとんど何も分からない。
そして、そもそもクレカやサラ金にも詳しくない。
しかし、こんな状況でも問題はありません。
残っているもの、情報がなにかあるならありがたい。
しかし、何もなければないで、策はあります。
(借入先がよく分からない)
→信用情報(CICやJICC)を取り寄せる。
(いつから利用していたか?分からない)
→取引履歴を取り寄せる。
これで情報は揃えられます。
情報が揃ったら、過払い金を計算。
過払い金の金額が分かったら、これを相手に請求。
その際に、相続資料として戸籍なども必要になるので、取得の必要があります。
簡単に流れを説明するとしたら、こんなかたちです。
注意したいのは、過払い金の時効(期限)。
期限は亡くなってから10年ではありません。
あくまで、故人が完済した時から10年。
ギリギリっぽい場合は、急いで進めましょう。。
また、相続放棄をしてしまうと、過払い金は請求できない。
これも注意しましょう。
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