住宅を転貸する場合の消費税は課税or非課税 | 思考は現実化する!

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不動産投資専門税理士 叶温(かなえ ゆたか)のプライベートブログ


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今日は娘の卒業式です。
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「住宅を転貸する場合の消費税は課税or非課税」
です。

【質問】

借主が住宅として転貸することが明らかな建物を賃貸する場合は、住宅の貸付けとして非課税となるのでしょうか?


【回答】

住宅の貸付けは、契約で居住することが明らかな場合、消費税は非課税です。

なので、借主が転貸する場合でも、転貸後に住宅として使用することが明らかな場合は、消費税は非課税です。

例えば、会社Aが従業員の社宅に使用することが明らかにされている建物を
会社Aに貸し付ける場合は、貸主と会社Aとの間の賃料、会社Aと従業員との間の賃料ともに非課税となります。


ポイントは、住宅なのか、そうでないのかなんですね。

ご相談はこちらより ⇒ https://tax.kanae-office.com/interview/


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【編集後記】 〜卒業式
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今日は朝から、娘の小学校の卒業式に行ってきます。

6年間、長いようで、終わってみるとあっという間でしたね。

そして、次は中学生。

何部に入るか迷っているようですが、思い存分、青春を謳歌してほしいと思います。