14~15年前に買った物件を売った時のスペシャルな節税法とは? | 思考は現実化する!

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不動産投資専門税理士 叶温(かなえ ゆたか)のプライベートブログ


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今日はスタッフとの面談日です。
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「14~15年前に買った物件を売った時のスペシャルな節税法とは?」
です。

平成21年、22年といえば、今から10~11年前になりますね

この当時は、リーマンショックの後で、盛り上がりかけた景気が、下がってしまった時でした。

当時の首相は麻生さん。

この麻生さんの元で、不動産の景気を回復するために実施された特例があるんです。

それが平成21年、22年に購入している土地なら、5年超持って売却した時に、売却益が出ても、
1千万円までの売却益なら0円にしてくれるという特例です。

もし平成21年に購入している物件なら、売却益が出ても、売却益がかなり圧縮されることになります。


該当しそうな方は、必ず次の動画をご覧ください!

「これを知らなきゃ絶対損する!
 平成21年・22年に物件を購入した不動産投資家のための超節税セミナー」

4月末まで無料視聴可! ⇒ https://zeikinjyuku-unlimited.com/member/vol12/

ご相談はこちらより ⇒ https://tax.kanae-office.com/interview/

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【編集後記】 〜育成面談
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今日と明日は、スタッフとの面談をします。

3ヶ月に1回の育成面談で、人事評価制度の一環となります。

3ヶ月間のフィードバックと、これからの目標や課題のすり合わせをします。

かなり時間を使いますが、スタッフそれぞれ、しっかりと成長していってほしいですね。