思考は現実化する!

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不動産投資専門税理士 叶温(かなえ ゆたか)のプライベートブログ


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確定申告、本日で終了です!
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「海外に住んだら確定申告はどうする?」
です。

【質問】

今年の10月から外国支店勤務となり、非居住者となりました。

海外の任地へは、家族ともども赴任してきたので、
日本の自宅を勤務先法人へ賃貸し、毎月家賃収入を得ています。

この家賃収入について所得税は課税されますか?


【回答】

海外勤務になって非居住者になった場合は、国内源泉所得についてのみ課税されます。

国内にある不動産の貸付による所得は国内源泉所得で、
非居住者期間に発生する不動産所得は、総合課税の方法で課税されます。

具体的には、納税管理人を定めて、所轄税務署長にその届出をしたときは、
その納税管理人が通常の確定申告と同様に確定申告及び納税をします。

納税管理人を定めないときには、出国前の居住者期間内のすべての所得と、
出国後の国内源泉所得とを合算して、翌年に確定申告をします。

質問の場合は、給与所得者なので、出国前の給与については年末調整がされるので、
出国時には確定申告はしなくてもいいですが、
その年の翌年に、出国前の給与所得と出国後の不動産所得とを合算して確定申告をします。

なお、勤務先法人に対する不動産賃貸料は税率20%で源泉所得税を徴収され、
確定申告を行うことによって精算することになります。

参照:TKC税務研究所


海外にいって非居住者になった場合は、注意が必要ですね。


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【編集後記】~確定申告終了
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今日で今年の確定申告が終わります。

税理士にとっては一年で一番忙しい時期ですが、この日を迎えると毎年ホッとします。

今年は事務所の体制も変わり、例年以上に慌ただしい確定申告でしたが、メンバーも本当によく頑張ってくれました。

顧問先の皆様のご協力にも感謝です。

確定申告は終わりましたが、税金対策はここからがスタート。

またメルマガでも、お金と税金のコントロールについてお届けしていきますね。



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呼称について考えてみました。
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「確定申告最終チェック!会社バレする前に理由を考えておく!」
です。

確定申告期限まで残すところあと3日となりました。

昨年、物件を購入した方で、もし会社に黙って不動産投資をしていたら、
確定申告の仕方によっては、会社に不動産投資をしていることが、バレてしまう可能性があります。

確定申告書には、第一表、第二表があるのですが、第二表の右下に、住民税の覧があります。

この覧には、会社に住民税全額を徴収してもらう「特別徴収」のチェックボックスと、
不動産所得に対する住民税は、自分で納付する、「普通徴収」のチェックボックスがあります。

会社に不動産投資をしていることがバレたくない人は、「普通徴収」にチェックを入れる必要があります。

しかし、この「普通徴収」にチェックを入れても、会社にバレる可能性があるのです!

それは、昨年の不動産所得がマイナスになっている場合です。

特に、昨年物件を購入している場合は、登録免許税や不動産取得税などの
経費が多くなっていますので、不動産所得がマイナスになる可能性が高いです。

そうすると、給与所得と合算されてしまうため、同じ会社の、
同じぐらいの年収の人よりも、住民税の金額が少なくなってしまうんですね。

この場合は、カンのいい経理担当者に聞かれたときに備えて、しっかりと理由を考えておかないといけません。

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【編集後記】~呼称
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「社長」「先生」「オーナー」など、世の中にはいろいろな肩書があります。

私は税理士なので「先生」と呼ばれることが多いのですが、昔は少し照れくさい気持ちがありましたが、今では慣れましたね。

ただ、最近思うのは、肩書とは「偉さ」ではなく、役割の名前だということ。

代表であれば最終責任を持つ人。

先生であれば知識や経験を伝える人。

肩書がつくほど楽になるのではなく、むしろ背負う責任は増えていくのかもしれません。

結局のところ大事なのは肩書よりも、どんな人として信頼されているか。

私も肩書に恥じない行動を積み重ねていきたいと思います。



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昨日で東日本大震災から15年が経ちましたね。
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「青色事業専従者に退職金は払える?」
です。

【質問】

青色専従者であった妻から、離婚する際に専従期間の退職金の支払いを要求されました。

それを支払った場合、必要経費に算入できるでしょうか?


【回答】

青色事業専従者に対して一定の要件の下に給与を支払った場合は、
一定の状況に照らしてその労務の対価として相当であると認められるものは、
その支給した年分の必要経費に算入できます。

ここでいう「給与」とは、専従者の給与所得の収入金額となるべき給料、賞与、手当等で、
通常、退職所得の収入金額となるべき退職金や雑所得の総収入金額となるべき退職年金については該当しません。

したがって、必要経費に算入される専従者給与は、その専従者が従事している期間に受けるべきものに限られ、
質問の場合のような退職金を支払っても、その退職金を必要経費にすることはできません。

参照:TKC税務研究所


給与、賞与は届出書の範囲で経費にできますが、退職金はできないので注意ですね。

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【編集後記】~15年
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昨日、3月11日は東日本大震災から15年でした。

当時、テレビで流れていた津波の映像を今でも鮮明に覚えています

「まさかこんなことが起こるのか…」

多くの人がそう感じた日だったのではないでしょうか。

人生も、経営も、投資も同じですが、世の中には「想定外」が必ず起こります。

だからこそ、私たちは日頃から資産を守ること、備えること、分散することを考える必要があります。

そして同時に、今日という一日を大切に生きること。

震災の日を迎えるたびに、当たり前の日常のありがたさを思い出しますね。



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4月からの人材育成を考えています。
つづきは編集後記で!

それでは今日は、
「白色は損失を繰越できない?」
です。

個人も法人も、申告の方法として青色と白色があります。

青色申告をすると、税金上色んな特典が用意されています。

その一つが、損失が出た時の繰越しです。

例えば大規模修繕で1円万円掛かったとして、その年の損失がマイナス500万円になったとします。

個人の場合は、給与等の他の所得と合算してもまだマイナスの場合に3年間、そのマイナスを繰り越すことができます。

一方、法人でマイナスが出ると、10年間繰越しができます。

繰越しができると、将来の利益と相殺できるので、節税になります

でも、白色申告だとこの繰越しができないんですね。

僕が開発した物件診断ソフト「REITISS」(リーティス)では、
「欠損金の繰越控除」という項目を設定することで、繰越しするかどうかを選べるようになっています。

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【編集後記】~人材育成
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ここ最近、4月以降の「人材育成」について考えています。

能力がある人が、必ずしも組織の中で活躍できるとは限らない。

逆に、最初は自信がなさそうだった人が、経験を積むことで大きく成長することもあります。

人は「教える」だけでは育たず、「任せる」「信じる」「待つ」ことも大切だと感じています。

組織は人で決まる。

だからこそ、人材育成は一番時間がかかるけれど、一番価値のある投資なのかもしれません。

僕自身も、まだまだ学びながらですが、これからも仲間と一緒に成長していきたいと思います。



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美味しいオムライスのお店に行ってきました!
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「物件の共有者を青色事業専従者にできるか?」
です。

【質問】

不動産賃貸業を営んでいて、東京に6室と横浜に6室(妻と共有、持分は妻30%)を所有しています。

横浜の物件は不動産業者に一括管理を委任しています。

収入は年間合計1,800万円ほどで、妻の収入はその10%で控除対象配偶者とすることはできません。

ほかに無職の子がおり、子を専従者にすることはできます。

妻や子を青色事業専従者とすることができるでしょうか?


【回答】

まずは、不動産賃貸業が事業に当たるかどうかがポイントです。

共有の場合は、原則として、按分する前の実際の室数又は棟数により判定するので、質問の場合、何れも事業的規模に当たります。

次に、妻や子を青色事業専従者とすることができるかですが、妻も事業者ですので、事業に専ら従事できないことになります。

したがって、事業専従者となることはできません。

しかし、子が実際に事業に従事しているのであれば、自分又は妻のいずれか一方の事業専従者とすることはできます。

参照:TKC税務研究所


共有の場合は事業をしていることになるので、専従者給与は払うことはできないんですね。

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【編集後記】~Pagot
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神戸元町の鯉川筋にあるPagotさんは、オムライスで日本3位になっています。

ここのオムライスは何度も食べていますが、本当に絶品です!

ここのマスターは私の友人で、もう10年以上の付き合いになります。

そして、実はオムライスよりも美味しいのが、パスタ!

もっちもちの麺に、美味しい具やソースが絡まって、本当に美味しい!

僕が最後の晩餐にしたいと思っているパスタなので、お近くに行かれた際はぜひ行ってみてくださいね。

行列になっていることも多いので、開店直後か夜がオススメです。

 ⇒ https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28056794/



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打合せラッシュです!
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「確定申告期限に遅れるとどうなるのか?」
です。

今年の確定申告期限は3月16(月)なので、あと1週間となりました。

確定申告期限は絶対に守ってほしいことですが、では、確定申告期限に遅れるとどうなるのでしょう?

実は、個人の確定申告で青色申告をしている場合、青色申告特別控除というものが、10万円から最大65万円あります。

これは青色申告をして、ちゃんと帳簿を付けているだけで、お金は出ていかないのに、所得から控除することができます。

例えば税率30%の人が、青色申告特別控除を65万円とっている場合で、申告期限に遅れると、この65万円が10万円になってしまいます。

要するに、申告期限を守った人だけが65万円とれるわけです。

その差額55万円!

そして、この55万円の30%の税金が増えてしまうことになります。

節税できた額、55万円×30%=16万5千円!!

ちょっとした海外旅行にいけるぐらいの税金が増えてしまうことになるので、必ず申告期限は守るようにしてくださいね。

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【編集後記】~打ち合わせ
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確定申告シーズン真っ只中ということで、事務所では連日打ち合わせが続いています。

今年は組織体制も少し変わり、新しいメンバーや役割分担の中での初めての確定申告。

慌ただしさはありますが、それぞれが責任を持って動いてくれていて、組織として一段成長しているのを感じます。

この時期はどうしても忙しくなりますが、こういうときこそチームの力が試されます。

目の前の申告を一つ一つ丁寧に仕上げながら、3月を駆け抜けたいと思います。

確定申告を迎えている皆さんも、ラストスパート頑張っていきましょう!



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4月からの採用が決まりました!
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「火災での損失 保険金収入は課税される?」
です。

【質問】

事業用の貸店舗が火災に遭い、一つの階が半焼しました。

損失額の算定はどのように行うのでしょうか?

また、これについては保険金が給付されましたが、入金になる保険金については非課税でしょうか?


【回答】

事業で使っている建物が火災によってなくなった場合、その損失金額は、経費にできます。

損失金額は、次のように計算します。

{半焼前の帳簿価額-(半焼直後の時価+発生資材の価額)}-保険金等

そして、所得税法では、突発的な事故により資産に生じた損失について受け取った保険金などは非課税です。

なので、保険金は、不動産所得の収入金額として課税されず、他の種類の所得として課税されることもありません。

参照:TKC税務研究所


保険金のうち、補填分は損失と相殺ですが、それ以上に課税されることはないんですね。


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【編集後記】~スタッフ
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先日、4月1日から入社予定の中途採用が決まりました!

最近、スタッフの存在のありがたさを、改めて強く感じています。

組織を経営していると、順風満帆なときばかりではなく、むしろ大きく体制が変わる時期もあります。

そんな中でも残ってくれたり、新しく仲間になってくれたりするスタッフの姿を見ると、「一人では何もできないな」としみじみ思います。

人が入れ替わるときは大変さもありますが、その分、本当に同じ方向を向けるチームができていく気もしています。

これからも、一緒に働く仲間を大切にしながら、いい組織をつくっていきたいと思います。



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メバチコができてしまいました。
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「確定申告の処理一つで税額が変わる!」
です。

確定申告真っ只中ですがですね!

でも、今年は曜日の関係で3月16日が期限ですので、まだ確定申告していない方は、早めに申告してくださいね。

ただ、確定申告では節税できるかどうかの注意点があります。

特に、物件を購入した時や、売却をした時は、一つの処理で税額が大きく変わってしまうこともあります。

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【編集後記】~メバチコ
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確定申告の真っ只中ですが、ここ数日、左目に「めばちこ」ができてしまいました。

関西ではめばちこと言いますが、いわゆる「ものもらい」です。

まばたきするだけでも少し痛く、「これは休めというサインかな」と思いつつ、結局いつも通り仕事をしています(笑)

忙しい時ほど体は正直ですね。

皆さんも、この時期は無理をしすぎず、体調にはくれぐれもお気をつけください。



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新卒説明会の資料を作りました。
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「金利交渉を有利に進めるためには?」
です。

僕がよく受ける質問の一つが「こんな支出は経費にできますか?」というものです。

特にサラリーマンの方は、払ったものが経費になると、嬉しい感覚がありますよね?

でも、不動産運営の経費の金額的なランキング1位は、利息か減価償却費です。

この2つで経費全体の半分以上を占めることもよくあります。

減価償却費は運営が始まってからは、お金が出ていかない経費なので、
支出も伴う経費としては、1位は利息ということになります。

あとのランキングでいうと、修繕費や固定資産税、管理費などが入ってきます。

逆にいうと、記帳の手間をかけてあまり細かい経費を積み増しても、それほどのインパクトはないということです。

それよりかは、細かい経費を無理やり入れずに、ちゃんと利益を出す方が、金利を下げれたり、
次の融資につなげることができたりとメリットが大きいんですね。

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金利が下がった場合のインパクトをハッキリと見ることができます

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【編集後記】~新卒説明会
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3月から、新卒説明会を私が担当することになり、資料を作り直しています。

幹部が作ってくれた内容も素晴らしい。

でも、「私が話すなら何を伝えるべきか?」を考え始めました。

制度や条件よりも、“どんな人生を一緒につくる会社なのか”。

学生に響くのは、正解ではなく、本気。

資料づくりは、会社の未来づくり。

誰と2030年を迎えるのか――

そんなことを考えながら、スライドを整えています。



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3月がスタートしましたね!
つづきは編集後記で!

それでは今日は、
「事業的規模になると100万円近くの節税?」
です。

メルマガ読者さんより、次のような質問がありました。


【質問】

アパートで戸数が8戸ある物件の購入を考えています。

最初に買う物件が8戸だと事業的規模にならないということですが
安く購入できて、なおかつ銀行がある程度資金を貸してくれれば、きちんと利益が出ると思っています。

8戸の場合でも利益が出るのなら購入する価値はあるのでしょうか

この物件を購入する事により、今後の不動産取得に向けて融資を受けにくくなるのでしょうか?

青色申告特別控除や専従者給与等を考慮するとどうすればよいのか、迷ってしまいます。

例えば数年後に新しい物件を購入する事を考えて、それまでは良い物件であれば購入して何とか経営する。

最初から事業的規模にするメリットは非常に大きいので、10戸にならないような購入は全く検討しない。

など、よろしければ教えてください。

よろしくお願いします。


【回答】

もちろん物件自体でしっかりと利益が出て、キャッシュフローが貯まるのであれば、8戸でも構わないと思います。

10戸以下の事業的規模にならない物件を狙うのも、他の投資家の逆をついていいかもしれないという考え方もあります。

でも節税から考えると早めに次の物件を購入した方が良いですね。

奥さんを専従者にできる方の場合、事業的規模のメリットは、65万円の特別控除よりも、奥さまの専従者給与の方が大きいです。

仮に所得税率が43%の方で、奥さまに300万円の給与を払った場合、

300万円-配偶者控除38万円×(本人の税率43%ー奥さんの税率15%)=【約73万円】
の節税となります。

さらに65万円の特別控除を考慮すると、

(65万円-事業的規模以外10万円)×43%=【約23万円】

で【合計約96万円】の節税が事業的規模になるだけで可能となります。

これを覚えておかれて判断してみてはいかがでしょう?


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【編集後記】~3月スタート
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3月が始まりました。

年度末、確定申告、いろいろありますが──

結局、人生も仕事も「今日、何を選ぶか」の積み重ね。

3月も、良い選択をしていきましょう!



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