確定申告、本日で終了です!
つづきは編集後記で!
それでは、今日は、
「海外に住んだら確定申告はどうする?」
です。
【質問】
今年の10月から外国支店勤務となり、非居住者となりました。
海外の任地へは、家族ともども赴任してきたので、
日本の自宅を勤務先法人へ賃貸し、毎月家賃収入を得ています。
この家賃収入について所得税は課税されますか?
【回答】
海外勤務になって非居住者になった場合は、国内源泉所得についてのみ課税されます。
国内にある不動産の貸付による所得は国内源泉所得で、
非居住者期間に発生する不動産所得は、総合課税の方法で課税されます。
具体的には、納税管理人を定めて、所轄税務署長にその届出をしたときは、
その納税管理人が通常の確定申告と同様に確定申告及び納税をします。
納税管理人を定めないときには、出国前の居住者期間内のすべての所得と、
出国後の国内源泉所得とを合算して、翌年に確定申告をします。
質問の場合は、給与所得者なので、出国前の給与については年末調整がされるので、
出国時には確定申告はしなくてもいいですが、
その年の翌年に、出国前の給与所得と出国後の不動産所得とを合算して確定申告をします。
なお、勤務先法人に対する不動産賃貸料は税率20%で源泉所得税を徴収され、
確定申告を行うことによって精算することになります。
参照:TKC税務研究所
海外にいって非居住者になった場合は、注意が必要ですね。
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【編集後記】~確定申告終了
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今日で今年の確定申告が終わります。
税理士にとっては一年で一番忙しい時期ですが、この日を迎えると毎年ホッとします。
今年は事務所の体制も変わり、例年以上に慌ただしい確定申告でしたが、メンバーも本当によく頑張ってくれました。
顧問先の皆様のご協力にも感謝です。
確定申告は終わりましたが、税金対策はここからがスタート。
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