前回は12単衣を書いたので今回は男性の服装を書く。
平安時代以降の朝服の名。天皇以下文武百官が朝廷の公事に着用する正服。
束帯・衣冠の時に用いたかぶりもの。礼服に用いるものはカンと音読し、冕冠・礼冠・武礼冠などがあり、金属製。平安時代の束帯のものは令制の頭巾の形式化で、黒の羅で作り漆をひいたもので、額・磯・簪・巾子・纓などの部分名がある。形状にも、厚額・薄額・透額・半透額などの種類がある。
束帯や衣冠などの時に着る盤領の上衣。文官用を縫腋の袍、武官や少年用を闕腋の袍といい、位階によって服色を異にするので位袍ともいう。
(字音コツが「骨」に通うのを忌み、長さがほぼ一尺であることからシャクと呼んだという)束帯着用の際右手に持って威儀を整えた板片。唐制の手板にならう。もとは裏に紙片を貼り、備忘のため儀式次第などを書き記した。今日では衣冠・狩衣・浄衣などにも用いる。令制では五位以上は牙笏と規定されたが、延喜式では白木が許容され、以後礼服以外はすべて一位・柊木・桜・榊・杉などの木製となった。長さ1尺3~5寸、幅上2寸2~3分、下1寸5分、厚さ2~3分。さく。
平安時代、節会・御禊・行幸などに、兵仗宣下の許可を得た公卿が束帯につける儀仗用の太刀。鮫塚に、鞘は紫壇・沈などの螺鈿で、玉石をちりばめた金銀の長飾を特色とした。
束帯の時、半臂・の下に着た衣。背後の裾を長くして袍の下から曳く。天皇の料は後世までそのままだが(続きの下襲)、臣下は鎌倉初期から裾を別にした(別裾の下襲)。室町末期から襟を付けた大帷が出来、裾をこれに添え、その上に袍を着る風を乗じた。地紋と色目は公卿と殿上人とにより、また夏と冬とにより区別があった。
束帯を着用するときの帯剣の緒で、腰に巻き端を正面に垂らして飾りとした。 組紐の唐組と織帯である綺のどし織りがあり、五位以上は唐組を用いた。
(気分を直す衣、平常服の意)「直衣の袍」の略。平安時代以来、天子・摂家以下公卿の平常服。大臣家の公達と三位いじょうは勅許を得れば直衣のままで参内できた。形状は衣冠の袍と全く同様であるが、衣冠と違って位袍ではないため当色以外の色を用いた。
烏の羽のように黒く塗った帽子の意)元服した男子が略装につける袋形のかぶりもの。奈良時代以来、結髪の一般化につれて広く庶民の間にも用いられた。貴族の間では平常に用い、階級・年齢などによって形と塗り様とを異にした。もと羅や紗で作ったが、後世は紙で作り、漆で塗り固めた。立烏帽子・風折烏帽子・侍烏帽子・引立烏帽子・揉烏帽子などがある。
檜扇 檜の薄板を重ね、下端の穴に糸を通して要とし、上端を白や紅の糸で綴り重ねたもの。衣冠または直衣の時、笏に変えて用いるもので、板の数は、近世は25枚または28枚。
布袴・衣冠または直衣狩衣の時に着用する袴。平絹、綾、固織物、浮織物などで八幅に仕立て、裾に紐を通してくくるもの。
これらの資料は20年以上前に買った電子辞書から拾ったもの。
今の電子辞書は挿絵や写真が入っているが、当時の辞書はそれがなかったので、すべて文書で表現するしかなかった。そのため、非常に親切な文書になっている。
今では、挿絵などが入るためこんな長い文書にはなっていないだろ。
それにしてもずいぶん多くの文書がはいっているので助かる。