ビザ・帰化専門行政書士 行政書士伊藤大智

ビザ・帰化専門行政書士 行政書士伊藤大智

在留資格申請及び帰化申請を専門にしている行政書士です。当ブログでは、帰化申請及びビザ申請に関して情報発信を行います。

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永住許可申請を検討されている方の中には日本人の方と国際結婚されている方もいるかと思います。また、この記事を読んでいる方の中には外国人配偶者の方の為に永住許可申請の準備をされたい日本人の方もいるかと思います。

 一般的に日本人の方と結婚している方は在留資格申請において有利であると言われております。通常の場合、外国人の方が日本において永住許可申請をする場合には10年以上日本に滞在しなければならず、素行、経済力の有無も要件となっております。しかし、日本人の方の配偶者に関しては素行、経済力の有無は要件となっておらず、次の条件のみが永住許可の要件となっております。

 

1.婚姻3年以上かつ日本国内に引く続き1年以上滞在していること

2.現在持っている在留資格の最長の在留期間を有すること(当面は3年ビザでOKです)

3.罰金刑や懲役刑を受けず、納税等の甲的義務を履行していること

4.公衆衛生の観点から有害ではないこと

 

 そして最近かなり厳しく見られているのが納税等の公的義務の履行に関してです。具体的には税金と年金の納税に関して厳しく見られることが多くなっております。

 

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 入管法では在留資格「技術・人文知識・国際業務」について下記のように記されております。

 

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

 

 つまりは「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務(技術・人文知識)又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(国際業務)に分かれております。具体的な職種を分類すると下記の通りになります。

 

 

 

 

『在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは』の続きを読む

皆さん、こんにちは。入管業務と帰化申請を専門している行政書士の伊藤です。とうとう緊急事態宣言が全国へと拡大されました。しかし、地元はというと・・・・・相変わらず道路が渋滞しています(-_-)。

 

緊急事態ちゃうんかい?

 

そう思ってしまう今日この頃です。

 

 

 

新型コロナの影響もあり、事務所から外に出る時間が減りました。そうすると不思議なもので、いろいろ業務を見直そうという考えが出てきました。

 

まず、感染拡大防止のために相談を原則Skypeなどのテレビ電話会議に限定しました。

 

そしてこれはコロナとは関係はないのですが、弊所は4月をもって無料相談を辞めました。現在、入管業務に関してはSkype相談でも5,000円(1時間)を頂いております。

 

「そんなものとったら客来なくなるんじゃないか?」

 

そんな恐怖もありました。けど、無料相談を1年近くやってみて、有料相談こそが依頼者の利益にかなうと思うようになったのです。

 

無料相談をしていると・・・・・

 

無料相談をしていたころはとにかくお問合せを増やすことに必死でした。そのために広告を打ち、問い合わせをたくさん増やして、積極的にアポをとっていきました。けど、今から考えるとこれはマーケティングとして失敗でした。というのも

 

・無料相談だと、当日ドタキャン、無断キャンセルは当たり前

・コストばかりかさんでしまう

 

こうしたデメリットが多かったのです。私の事務所には東京都内や横浜からの問い合わせの方が多いです。そのため、出張相談することも多かったのですが、東京についたころにキャンセルされたり、面談の場所に現れないなんてことも多くありました。また、無料相談だと、お客さんの本気度も低くて、相談だけで終わることも多くありました。

 

 士業の皆さんにとって、相談を無料でするか、それとも有料にするかって結構大事な決断だと思うんです。我々はお客さんのお困りごとの解決策を提供することでその使命を果たせます。実際、無料相談をやっていたときは、忙しいけどもうからないという状態で、既存のクライアントへの対応も今考えてみるとおざなりだった気がします。

 

 

そして私は無料相談を辞めた

 

結局、無料相談を長いことやってみて、わかったことがあります。

 

・お客の「ビザ申請を考えている」には、本気度の濃淡がある

→私は最初、「ビザ申請を考えている」というお客さんはみんな真剣に申請することを検討しているのだと思っていました。ビザ申請をしなければならず、すぐにでも行政書士さんに依頼したいという人もいれば、中には「とりあえず、自分が申請できるか知りたい。」という人もいます。

 

・無料相談もコストがかかる

 

こうしたこともあり、先月から試験的に無料相談を辞めました。その結果はというと・・・・。

 

・顧客満足度が上がった

・自分の相談に対する姿勢が変わった

 

 

正直、問い合わせの数が減りました。しかし、いままでの問い合わせはそもそも依頼に繋がらない問い合わせも多く、それを考えると効率はよくなったように思います。そして私の相談に対する姿勢も変わりました。現在ではパワーポイントで資料を作り、相談者が満足できる相談を追求しています。正直、無料相談の時も手を抜いていたわけではありませんが、それでも今と比べると、相談対応の質は低かったように思えます。そしてお客さんの満足度も変わりました。正直、有料相談のお客様からは満足いったとの話をもらうことが多いです。

 

また、本気度が低いお客さん、検討中の方に関してはブログやSNS、オンラインセミナーを通じて情報提供することにしております。

 お客様の段階に応じて、相談か情報提供かを選択しています。

 

私は若輩者の25歳、人生経験も全くなく、経験豊かな先輩士業の方にとってはあまり参考にならないかもしれません。ですが、

 

私は「相談が無料の方がいいですか?」と聞かれたら、「見込み客の段階なら、ブログやSNSで情報提供の場を見てもらう。そして依頼を検討する段階になったら、有料相談に申し込んでもらい、しっかりと資料を作り、相談に対応する」と答えると思います。

皆様にお知らせいたします。

 

今後、入管業務等、専門分野に関する投稿はこちらのブログにて行います。

 

https://www.kamalegal.com/blog

 

今後、こちらでは、業務に関係のない日常や士業としての本音をお話していきます。

 

 皆さんこんにちは。行政書士の伊藤です。いよいよ4月になりましたね。当事務所の前の県道には桜の花が植えられていますが、きれいに咲いております。

 

 新型コロナがなければ、花見を楽しむことができるですが、残念ながら、今は我慢するときです。しかし、コロナに負けずに当事務所は頑張っていきます。

 

 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/407602/

 

「留学生不適切受け入れか 札幌国際大を入管庁調査」

北海道新聞HP 2020/4/2

 

さて、上記の記事によると、また不適切な留学生受け入れの疑惑が出てきているようです。

 

 

 

近年では、都内の某大学でも同様の問題があり、入管が調査を行いました。残念ながら、経営難に陥っている日本語学校、専門学校を中心にこのような能力不足の留学生を受け入れている実態がありますが、最近では大学でもこうした学校が増えているようです。中には留学とは名ばかりで、学校にはほとんど行かず、アルバイトで出稼ぎをするために来日している“なんちゃって留学生”もいるとのことです。

 

 さて、この“なんちゃって留学生”ですが、実は外国人雇用を検討している企業にとってもリスクとなります。というのも、以下の実態があるからです。

 

Ⅰ.“なんちゃって留学生”も卒業後も日本での就労を目指す傾向がある

 

 東南アジア等の新興国と比べて、日本の賃金は割高な傾向にあります。こうした就労目的の彼ら・彼女らは基本的に授業に出ず、もっぱらアルバイトで荒稼ぎします。         

しかし、それも永遠には続きません。近年、留学生のビザの更新は大変厳しくなっており、六大学に留学している学生ですら、出席率の低さを理由に更新不許可になることがあります。また、仮に“卒業”まで行ったとしても、母国での低賃金労働よりも日本での高給な労働を続けたいと思うのは人情というものです。そのため、彼らは日本での就労を継続するために更新が不許可になった時や卒業時に就職活動をし、日本にとどまることを目指す傾向があります。

 

2.“なんちゃって留学生”が就労ビザに切り替える場合には不許可になる可能性が高い

 

 一般的には、大学や専門学校を出た留学生を通訳やエンジニア、その他職種において採用する場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格へのビザ変更をすることが多いです。この手続きを在留資格変更許可申請というのですが、この手続きでは、申請者の過去の在留状況も審査されます。

 そのため、留学生であったにも関わらず、学校にほとんど出席せず、アルバイトばかりしていたというような人は不許可になるリスクが高い傾向があります。実際、こうした事例では、行政書士に高額な報酬を支払って、申請してもらうことも多いです。

 

 企業の採用担当の方は、上記2つの事情を考慮して、採用活動を行い、「“なんちゃって留学生”も応募してくるかもしれない」と考えておく必要があります。しかし、そうした“留学生”を採用したとしても、ビザ申請で不許可になり、採用にかけたコストが無駄になってしまうことが多いです。そのため、企業担当者としてはこうした“留学生”の採用を防ぐための対策が必要になります。

 

1.面接時に大学での成績表の提出を求める

 

まず、これは絶対にやって頂きたいことです。成績が良ければ、一応まじめに勉強していた可能性は高いです。

 

2.面接において大学で勉強した内容に関して詳しく聞く

 

 仮に成績が良かったとしても、まだ“なんちゃって留学生”である可能性は捨てきれません。学校によってはほぼ無出席・無試験で単位をくれたり、中学レベルの授業内容で単位を上げる学校もあります。そのため、面接時において大学で勉強した内容に関して詳しく質問しましょう。“なんちゃって留学生”でしたら、こうした質問には答えられないはずです。

 

 このような形で“なんちゃって留学生”への対策を進めていけば、採用した留学生のビザ申請が不許可になり、採用コストが無駄になるということも少なくなると思います。

 

行政書士 鎌倉国際法務事務所

行政書士 伊藤大智

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