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ビザ・帰化専門行政書士 行政書士伊藤大智

在留資格申請及び帰化申請を専門にしている行政書士です。当ブログでは、帰化申請及びビザ申請に関して情報発信を行います。

 

皆さん、こんにちは。行政書士の伊藤です。

コロナウイルスの影響で、欧州各国やイランに滞在歴のある外国人に関しても入国拒否の対象となっております。

これから外国に在住している外国人従業員を呼び込む方に関しては、注意が必要な状況となっております。

 

さて、新型コロナの影響でこれまで外国人を積極的に雇用していた企業の中には業績悪化を理由に解雇を始めているところもあるそうです。


特にホテル業界ではこの傾向も顕著のようで、実際に弊所にもホテルで働いていた外国人の方から転職後のビザのことで弊所に問い合わせをいただいております。

 

しかし、外国人の方が転職した場合の手続きとはどんなものが必要なのでしょうか?

 

今日はこの点に関して解説していきます。

 

1.まずは入管に「所属機関の変更」を届け出る。

 

まず、外国人従業員が行うべきこととして、所属機関の変更の届け出を行います。

 

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/shozokunikansuru.html

入管庁HP「所属機関等に関する届出手続」

 

簡単に言うと、「前の会社を辞めて、違う会社に入りました」という届出です。この届出は前勤務先との雇用契約終了または転職先との雇契約締結から14日以内に行わなければならないとされております。

 

2.在留期限までまだ時間があるなら「就労資格認定証明書」の取得を!!

もし、転職してきた外国人の方の在留期限が1年以上ある場合には念のため、就労資格認定証明書を得ておくことをお勧め致します。

 

 

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html

 

法務省HP「就労資格証明書交付申請」

 

この証明書の申請をすると、入管が御社の仕事内容をみて、外国人が持っている「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザで御社で働けるかを審査してくれます。特に「翻訳職→営業」、「商社→飲食」などのように業種・職種が大きく変わる場合にはこれを申請しておくことで、自社に転職してきた外国人従業員を働けせていいのかを確認することができます。

 

この証明書の申請は任意で、更新許可申請まで待っていてもいいのですが、その場合だと更新申請で通常より多くの書類をださなくてはいけなくなり、少し面倒な手続きになります。また、仮に更新において不許可となった場合には、本来働かせてはいけない外国人を働かせていたことになりますので、今後の審査においてもマイナスに捉えられてしまいます。

 

就労資格認定証明書申請と転職後の在留期間更新許可申請は思ったよりも手間がかかることが多いです。もし、不安な点がありましたら、専門家に迷わずご相談ください。

 

 

 

行政書士 鎌倉国際法務事務所

行政書士 伊藤大智

Mobile:080-5183-4897
FAX:    0467-40-5462
 HP:    https://www.kamalegal.com/
Mail: daichiito@kamalegal.com

 

 

 

 

 

 

入管法改正案が昨年成立してから、日本国内では外国人雇用に関する需要が高まっています。人手不足や企業の海外展開等を通じて、国内の人材では担えない役割を担う存在としとして、労働力不足を補う存在として注目が集まっております。今後も外国人の雇用は企業の戦略をたかるうえで重要な言葉となるでしょう。

 しかし、外国人雇用においては、日本人雇用にはない独自の注意点があります。文化や宗教の違う外国人を雇用する以上、そうした注意点が存在することは致し方がないことですが、皆さんに注意してほしいのは在留資格管理です。外国人を雇用する場合、大事なのが雇用する予定の職種において就労可能な在留資格を有していることです。外国人を雇用する場合、就労系の在留資格を取得することを考える必要があります。いかにあるのが就労系の在留資格です。

 

「技術・人文・国際業務」・・・・企業の海外事業担当者、営業、エンジニア等ホワイトカラー系の職種の大半はこれでカバーできます。

 

「経営・管理」・・・・会社の代表取締役などの経営者や起業家のための在留資格です。

 

「法律・会計業務」・・・・弁護士等の法律資格、公認会計士等の会計資格において業務を行うための在留資格です。

 

上記は就労系在留資格の一部ですが、このように就労系の在留資格には種類があり、それぞれ用件があります。そして日本で働こうとする外国人の方は、日本で行おうとする業務が該当する在留資格を有していないと合法的に就労できません。例えば「経営・管理」の在留資格を有している人を一企業の事務系社員として雇うことは出来ず、在留資格を取り直す必要があります。

 

 外国人が日本に住むとき、又は働くときに必要になるのがVISAということは皆さんもよくご存じかと思います。しかし、「そもそもビザとは何なのか?」という問いをされると、意外と答えられない方も多いと思います。そこで今回は、そんなVISAに関して簡単に解説していきたいと思います。

 

 

 

 

続きはこちらから

 

 In Japan, Legal procedure for marriage is so simple, you just go to a city hall and fill a form of marriage and then submit to the government. You don’t have to do another procedure to create marriage status between you and your partner.

 But in case of International marriage, things is a little bit, perhaps more different from this case. Can you answer the question about legal procedure to create marriage status.

 

Which country should I take the procedure, in my country or Japan?

 

Today, as a Immigration Law Practitioner for International marriage, I will answer to this question.

 

1.     You need to take procedure for marriage in both(in your country and Japan)

 If you planed to get married with a Japanese partner, you have to take procedures for marriage in both your country and Japan. In Japan, there is law to rule about which nations has jurisdiction over marriage of couple with different nationality.

According to the Law, formation of marriage is governed by the national law of each party of the couple.  So, for example, if you came from Philippine and planed to get married with Japanese, your status of marriage is ruled by the Laws of Philippine and Japan. So, you have to take procedures to form the marriage in your home country and Japan.

 

In some case, we strongly recommend to take procedure first

 

Which procedure in your home country or that in Japan should you take first?

 

The answer is that you can start from both in your country and in Japan. There is no rule concerning the question.

But, in some case, I strongly recommend to take the procedure in your nation first not that of Japan.

The reason is that in some case, marriage procedure in your home nation take times and perhaps it is difficult compared with that of Japan. Let’s see a case in Philippine

 In Philippine, you have to go to a local registry office and submit the form to seek a marriage license.

 After you obtained the marriage license, next step is to hold a wedding ceremony. You can choose a religious ceremony in church or civil ceremony in a court or mayor’s office or even in the Supreme Court of the nation. It is so complicated compared with the procedures of Japan in which you just have to submit a document in a city hall.

Some couple failed to create marriage status after submitting the form of marriage in japan because they fail to take procedure for marriage in the country where one of each party came from.

 

 So, you have to finish the time consuming procedure first and then finish smoothly the procedure in Japan. That is what I recommend to do.

 

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Introduction of the writer

I’m Daichi Ito, Kanagawa based Immigration Lawyer(Gyoseishoshi/Administrative Solicitor) from Kamakura International Legal Service. I mainly practice Immigration Procedure and Naturalization Procedures with my knowledge about the Immigration Law and Naturalization Law and experience to support foreign citizens who have lived in japan as a member of Volunteer Group in Tokyo.

 さて、国際結婚をしたカップルはどのような手続きをすると夫婦になれるのでしょうか(尚、ここでは日本人と外国籍の方のカップルを想定して説明を行います)。

 

 

 

 

 

①   基本的に日本と相手の国両方で手続きが必要になる

まず、日本人同士の手続きと同様に、国際結婚をしたカップルでも日本の役所において婚姻届を提出します。尚、現在海外に在住している方の場合は、現地にある日本大使館において婚姻届を提出することもできます。そして相手の国籍国においても婚姻手続きを行うことが必要になります。基本的に日本での手続きを先に行ってもいいですし、外国の方を先に行ってもいいのですが、私は基本的には手続きに時間と手間のかかることが多い、外国での手続きを先にされることをお勧めします。

 

②   相手の国での手続きは日本よりも大変なことも

 

日本では婚姻届を出すだけで手続きは終了しますが、外国ではそれほど簡単ではないことが多いです。

 

例えば、フィリピンでは、まずお相手の方がお住いのフィリピン国内の市町村役場において婚姻許可証を申請後、申請者の名前は10日間、役所の掲示板に掲示されます。そしてとくに不服申し立てがなければ、婚姻許可証が発給されます。

 

そして次は挙式を行います。この挙式も日本でイメージする結婚式とは違い、法律で婚姻を挙行できる権限を与えられている婚姻挙行担当官、牧師、判事などが行うものでなくてはなりません。そして挙式後、婚姻証明書を入手した後、日本において婚姻届を提出することが一般的です(ちなみにここでの婚姻届は、報告的届出と法律的には言われていて、結婚したことを日本の役所に事後報告した形になります)。詳しくは材フィリピン日本大使館に書いてありますので、参考にしてみてください。

 

このように、海外での婚姻手続きは、日本よりも難解で、弁護士を雇う必要があるときもあります。ですので、そうした手間のかかる手続きは先に済ませてしまうことをお勧めいたします。ただ、香港などでは、日本国内で婚姻手続きを済ませれば、香港側への届出が不要となるケースもありますので、国際結婚をお考えの方は慎重にお相手の方の国の結婚制度を調べる必要があります。