皆さんこんにちは。行政書士の伊藤です。いよいよ4月になりましたね。当事務所の前の県道には桜の花が植えられていますが、きれいに咲いております。
新型コロナがなければ、花見を楽しむことができるですが、残念ながら、今は我慢するときです。しかし、コロナに負けずに当事務所は頑張っていきます。
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/407602/
「留学生不適切受け入れか 札幌国際大を入管庁調査」
北海道新聞HP 2020/4/2
さて、上記の記事によると、また不適切な留学生受け入れの疑惑が出てきているようです。
近年では、都内の某大学でも同様の問題があり、入管が調査を行いました。残念ながら、経営難に陥っている日本語学校、専門学校を中心にこのような能力不足の留学生を受け入れている実態がありますが、最近では大学でもこうした学校が増えているようです。中には留学とは名ばかりで、学校にはほとんど行かず、アルバイトで出稼ぎをするために来日している“なんちゃって留学生”もいるとのことです。
さて、この“なんちゃって留学生”ですが、実は外国人雇用を検討している企業にとってもリスクとなります。というのも、以下の実態があるからです。
Ⅰ.“なんちゃって留学生”も卒業後も日本での就労を目指す傾向がある
東南アジア等の新興国と比べて、日本の賃金は割高な傾向にあります。こうした就労目的の彼ら・彼女らは基本的に授業に出ず、もっぱらアルバイトで荒稼ぎします。
しかし、それも永遠には続きません。近年、留学生のビザの更新は大変厳しくなっており、六大学に留学している学生ですら、出席率の低さを理由に更新不許可になることがあります。また、仮に“卒業”まで行ったとしても、母国での低賃金労働よりも日本での高給な労働を続けたいと思うのは人情というものです。そのため、彼らは日本での就労を継続するために更新が不許可になった時や卒業時に就職活動をし、日本にとどまることを目指す傾向があります。
2.“なんちゃって留学生”が就労ビザに切り替える場合には不許可になる可能性が高い
一般的には、大学や専門学校を出た留学生を通訳やエンジニア、その他職種において採用する場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格へのビザ変更をすることが多いです。この手続きを在留資格変更許可申請というのですが、この手続きでは、申請者の過去の在留状況も審査されます。
そのため、留学生であったにも関わらず、学校にほとんど出席せず、アルバイトばかりしていたというような人は不許可になるリスクが高い傾向があります。実際、こうした事例では、行政書士に高額な報酬を支払って、申請してもらうことも多いです。
企業の採用担当の方は、上記2つの事情を考慮して、採用活動を行い、「“なんちゃって留学生”も応募してくるかもしれない」と考えておく必要があります。しかし、そうした“留学生”を採用したとしても、ビザ申請で不許可になり、採用にかけたコストが無駄になってしまうことが多いです。そのため、企業担当者としてはこうした“留学生”の採用を防ぐための対策が必要になります。
1.面接時に大学での成績表の提出を求める
まず、これは絶対にやって頂きたいことです。成績が良ければ、一応まじめに勉強していた可能性は高いです。
2.面接において大学で勉強した内容に関して詳しく聞く
仮に成績が良かったとしても、まだ“なんちゃって留学生”である可能性は捨てきれません。学校によってはほぼ無出席・無試験で単位をくれたり、中学レベルの授業内容で単位を上げる学校もあります。そのため、面接時において大学で勉強した内容に関して詳しく質問しましょう。“なんちゃって留学生”でしたら、こうした質問には答えられないはずです。
このような形で“なんちゃって留学生”への対策を進めていけば、採用した留学生のビザ申請が不許可になり、採用コストが無駄になるということも少なくなると思います。
行政書士 鎌倉国際法務事務所
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