父の相続関係の手続きが
終わった(と思った)ので、
母がここに転居してきたとき、
母の印鑑登録はしませんでした。
でも昨日、父が持っていた国債について、
最後の手続きをしに郵便局に行ったら・・
委任状の押印について
「ここは実印を」って。
えええええ。
そもそもこの委任状、
押印欄には「届出印」と書かれていました。
前に使用していた委任状では
「実印」と書いてあったので
実印を押していたのですが、
今回はそれが「届出印」になっていたので、
実印である必要はないのだな、と判断。
その判断が間違っていました。
(だったら「実印」って書いておいてよ)
しかも、本当なら
「母が父の相続人である証明」と
「母が父の遺産(国債)を相続する証明」は
実家にいる間に済んでいたんです。
でも、ここにきてまた
「お母さまが相続人である証明が~」
という話になって。
可能性は感じないでもなかったので、
「相続情報一覧図」と
「遺産分割協議書」は
持参していましたけれど、
はたと気づいたんです。
「遺産分割協議書」に添付の
「印鑑登録証明書」が
引越により無効になっていることに。
黙っておこうかな・・と
ちょっと思ったのですが、
正直者の私は、言ってしまいました。
今日は役所に行かなくちゃ。
母の印鑑登録をしに行かなくちゃ。
また委任状です。
今度は役所の委任状。
その委任状を見ていて気づきました。
なんと、印鑑登録は、
代理人だと即日処理は不可。
(本人なら印鑑証明発行まで即日)
あぁぁぁぁ・・
年内の手続き完了は
これで無理とわかりました。
ひとつすっきりできると思ったのに、
残念でしかたありません。
引越し時に登録しておけばよかった。
後悔先にたたず、です。