後悔先にたたず | RENATA

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毎日のあれこれ

 

父の相続関係の手続きが

終わった(と思った)ので、

 

母がここに転居してきたとき、

母の印鑑登録はしませんでした。

 

でも昨日、父が持っていた国債について、

最後の手続きをしに郵便局に行ったら・・

 

委任状の押印について

「ここは実印を」って。

 

えええええ。

 

 

そもそもこの委任状、

押印欄には「届出印」と書かれていました。

 

前に使用していた委任状では

「実印」と書いてあったので

実印を押していたのですが、

 

今回はそれが「届出印」になっていたので、

実印である必要はないのだな、と判断。

 

 

その判断が間違っていました。

(だったら「実印」って書いておいてよ)

 

 

しかも、本当なら

「母が父の相続人である証明」と

「母が父の遺産(国債)を相続する証明」は

実家にいる間に済んでいたんです。

 

でも、ここにきてまた

「お母さまが相続人である証明が~」

という話になって。

 

 

可能性は感じないでもなかったので、

「相続情報一覧図」と

「遺産分割協議書」は

持参していましたけれど、

 

はたと気づいたんです。

 

「遺産分割協議書」に添付の

「印鑑登録証明書」が

引越により無効になっていることに。

 

黙っておこうかな・・と

ちょっと思ったのですが、

正直者の私は、言ってしまいました。

 

 

 

今日は役所に行かなくちゃ。

母の印鑑登録をしに行かなくちゃ。

 

また委任状です。

今度は役所の委任状。

 

その委任状を見ていて気づきました。

 

なんと、印鑑登録は、

代理人だと即日処理は不可。

(本人なら印鑑証明発行まで即日)

 

あぁぁぁぁ・・

 

 

 

年内の手続き完了は

これで無理とわかりました。

 

ひとつすっきりできると思ったのに、

残念でしかたありません。

 

引越し時に登録しておけばよかった。

後悔先にたたず、です。