民法では、基本的な親子関係について、子どもの利益のために親権者が子どもへの監護や教育を行う権利を有し、義務を負うと定め、必要な範囲内であれば懲戒することができる、と定めていますが、
この「懲戒」とは、「しかる、なぐる、ひねる、しばる、押し入れに入れる、食事を禁止」などをいい、これらも必要な範囲で認めていたことで「児童虐待」を「しつけ」の口実とされてしまう恐れもあり、
昨日の法制審議会ではこの「懲戒権」を削除するよう要綱案でまとめられました。 「しつけ」はどうなる?という意見の方もいるかもしれないですが、そもそも「しつけ」とは、子どもが健全に成長するために必要なことですが、しつけには前提として、信頼関係、愛着形成、ほめる、認める、伝えることで、子どもの成長を促すことであり、
それらがない中での「しつけ」は健全な成長には繋がっていきません。 この民法改正だけで児童虐待が防止できるわけではありませんが、子どもへの「しつけ」を考える機会になると思います。
多様な視点で子どもの健やかな環境づくりを促していきたいです。