【新型コロナ対策】感染状況について「情報公開の必要性」 | いしいともえ公式ブログ【衆議院・愛媛1区】

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元愛媛県議会議員・看護師・国民民主党新人いしいともえの想いや日々の活動をお届けしています。

現在、愛媛県では感染された方の年齢、性別、住所地、職業、海外・県外の渡航歴、症状、経過、行動歴を情報公開しています。


これは、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』の第16条に基づき、各都道府県が行っていることです。

(情報の公表)

第16条  厚生大臣及び都道府県知事は、第12条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の予防のための情報を積極的に公表しなければならない。

 2  前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。




個人情報の保護に配慮しながらも、日本では感染防止のために情報公開を行っていくよう法律で決まっています。

しかしながら、情報公開に関して、自治体判断で公開しているため風評被害などを恐れて十分な公開を行わず、かえって住民が不安を募らせている自治体があるとの報道がありました。



岩手新聞によると
「個人情報に詳しい新潟大の鈴木正朝教授(情報法)=北上市出身=は「氏名などは不要だが、科学的に拡大防止につながる情報は発表すべきだ。

感染防止は広域対応が求められるが、行動歴の調査の可否や公表の範囲が自治体任せになってしまっている。必要な情報を収集、公表できるよう法整備が必要だ」と訴える。」とあります。



必要な情報はきちんと説明し、感染状況を住民が理解し、その上で防止していく行動を促していかなければなりません。



「そこまで出すのか?」と思われる方もいるかと思いますが、法律に基づき感染防止のために愛媛県が行っていることをどうかご理解ください。