【森林法】令和5年1月24日現在の状況 | kkのブログ

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【これまでの経緯】

 令和4年9月30日、改正森林法施行規則が公布されました。改正内容の一つに、 都道府県知事に提出する申請書や届出書に添付する書類として「他の行政庁の免許、許可、認可、その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)」が追加され、盛土規制法の許可申請書や届出書類も添付することが必要とされました。

(参考:森林法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集の結果について|e-Govパブリック・コメント 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=550003532&Mode=1)

 宅地造成に係る林地開発許可について、第3回盛土等防災検討会において、以下の議事が記載されています。

「林地開発については、盛土規制法と林地開発許可制度それぞれの規制対象となる場合、法目的より両方の基準を満たす必要があるという理解で良いか。また、このような場合、関連部署間での情報の共有や行政手続きの簡素化等を検討いただきたい。​

 ⇒それぞれの法律に基づいて許可される基準が設けられているが、宅地造成に係る林地開発許可においては、災害の防止に関して宅造法の基準を準用した審査をすることができるようにしている。なお、盛土規制法の技術的基準の策定を踏まえ、林地開発許可の基準の見直しの可能性についても今後検討する。​」

(引用:第3回盛土等防災検討会 議事概要 p3)​

【今後の予定】

 改正森林法施行規則は令和5年4月1日から施行されます。