【これまでの経緯】
資源有効利用促進法の政令および国土交通省令が令和5年1月1日から施行されました。
◇計画制度・元請業者責任の強化【省令改正】
(1)再生資源利用促進計画の作成対象工事の拡大等
・計画作成の対象工事拡大(搬出土砂量1,000m3以上→500m3以上)
・計画の保存期間の延長(1年→5年)
(2)元請業者責任の強化 ・計画作成後の発注者への説明を義務付け ・発注者からの請求に応じて実施結果を報告 ・計画の現場掲示、インターネット公表の努力義務
◇勧告・命令の対象事業者の範囲の拡大【政令改正】
・地下階を含む小規模な建築工事を複数行うような事業者も勧告・命令の対象となるよう、 その基準を年間完工高50億円以上→25億円以上に引き下げ。
(参考: https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001499462.pdf)
【今後の予定】
建設発生土の搬出先から受領書の交付を受ける仕組み等を構築し、元請業者等に建設発生土が計画どおり搬出されたことを確認させることにより、 建設発生土の適正処理を促す必要があるとして、資源有効利用促進法の国土交通省令改正案が意見公募されています。
(参考:「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の一部改正並びに「ストックヤード運営事業者登録規程(案)」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155220324&Mode=0)
公布 令和5年2月頃
施行 令和5年5月26日(建設発生土を再搬出するの際の記録作成を除く)
令和6年6月1日(全面施行)