【盛土規制法】令和5年1月20日時点の最新情報 | kkのブログ

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【これまでの経緯】

 令和4年5月27日に盛土規制法が公布されました。

 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000076.html

 その後、令和4年12月に盛土規制法の関連政令が公布されました。盛土規制法の施行が令和5年5月26日に決まり、技術基準である盛土規制法施行令が定められました。

 https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi06_hh_000085.html

【施行日までの予定】

 盛土規制法の施行日までに盛土規制法のマニュアル類、基本方針が定められる予定です。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000078.html

 上記ページに記載されていませんが、盛土規制法の主務省令(国土交通省令、農林水産省令)も盛土規制法の施行日までに定められます。

【施行日以降の予定】

 都道府県等(都道府県、政令市、中核市)で規制区域の公示が行われる予定です。施行日から最大5年(令和10年5月26日)の猶予とされています。

 盛土規制法の経過措置期間として、上記の規制区域の公示が行われる日か盛土規制法の施行日から2年(令和7年5月26日)を経過する日かの早い日までが定められています。経過措置期間は旧宅地造成規制法の工事規制が適用されます。経過措置期間までに許可を得た工事は経過措置期間を過ぎてもなお旧宅地造成規制法の規制が適用されます(盛土規制法附則第2条、附則第3条)。

 令和3年度時点の旧宅地造成規制法の区域指定は以下の通りです。このリストにある自治体は空白期間を避けるため、経過措置期間の範囲で区域指定を公示する可能性が高いです。
 https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001521455.pdf

 盛土規制法を第208回国会において、参議院で10項目の附帯決議が決議されています。

 https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/208/f072_051901.pdf

 盛土規制法の施行後5年以内(令和10年5月26日)に検討される見込みです(盛土規制法附則第5条)。