今日はパート9です!
『イデコに加入できる人、できない人』
について記事にしたいと思います!
私は入社時から企業型確定拠出年金に加入し、
今年で9年目になります。
イデコは「一度加入すると60歳まで解約できない」などの
デメリットもありますが、
私は以下のメリットがあるとってもいい制度だと思っています!
⚫︎老後資産にピッタリ!
⚫︎所得税、住民税の節税になる。
⚫︎運用中は運用益が非課税。
「イデコのことが気になっていたけれど詳しく知らなかったー!」という方や
既にイデコに加入している方の復習にもなると思いますので
ぜひお付き合いいただけると嬉しいです!
イデコの加入できる・できないの前に、
重要になる日本の年金制度について書かせてください
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※なお、確定拠出年金は法改正の多い制度です。
今回の記事は、2022年5月現在の情報で記載しています。
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イデコの制度内容は法律で決まる
まず、イデコは「個人型確定拠出年金」の愛称で、国の年金制度です。
「確定拠出年金法」という法律によって、制度の内容が定められています。
イデコには税制の優遇があるので、
加入できる人とできない人や、
月額の掛金の上限なども法律で決められています。
また、加入したい人の「年金の種別(国民年金or厚生年金など)」によって、
加入できるかどうかが変わってきます
国の年金制度は3階建て
次に、国の年金は、1階部分、2階部分、3階部分に分かれています。
⚫︎1階部分⇨国民年金(全員加入)
⚫︎2階部分⇨厚生年金(会社員・公務員が加入)
⚫︎3階部分⇨企業年金(会社員の方で、加入有無は会社による)
「イデコ」や「企業型確定拠出年金(=企業型DC)」は、3階部分の企業年金の一つです。
他にも「確定給付企業年金」「厚生年金基金」なども企業年金のひとつです。
会社員の方で、企業年金に加入しているかどうかは、
会社にもよっても違いますし、
雇用形態(正社員orスタッフなど)によっても一人一人違います。
ご自身が企業年金に加入しているかどうか気になる方は、
入社時の書類を見たり、会社の福利厚生について調べてみてくださいね
イデコに加入できる人
イデコに加入できる人は、大きく分けて以下の5種類の方です。
⚫︎自営業の方
⚫︎会社員の方(企業型DCに加入していない方)
⚫︎会社員(企業型DCに加入している、かつ、会社でイデコへの加入が認められている方)
⚫︎公務員の方
⚫︎専業主婦の方
一つずつ詳しくみていきます。
自営業の方
分かりやすく大きなくくりで「自営業」と言いましたが、
具体的には、国民年金の種別が第1号被保険者の方で、
国民年金の保険料を、今、全額支払っている方がイデコに加入できます。
国民年金の保険料の「免除中」「納付猶予中」「未納」の方は、イデコには加入できません。
国民年金は、令和4年度(令和4年4月~令和5年3月まで)は月額16,590円ですが、
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、
「免除」や「猶予」の申請をし、承認がおりれば、一時的に保険料を払わないことも可能です。
※申請をしても、承認が下りるかどうかは人によります。
※免除をして払う保険料が少なければ、将来受け取れる年金額も減ります。
受け取れる年金額を増やすには、「追納制度」があります。詳しくは役所に聞いてみてくださいね!
保険料の「未納」とは、国民年金の手続きや、保険料の支払いをまだしていない方のことです。
保険料の全額納付が条件
イデコに加入するためには、国民年金の保険料を、免除や猶予をせず、現在、全額納付していることが条件になります。
(過去に免除や猶予をしていても、今現在は全額納付していればイデコに加入できます。)
イデコに加入している方が、保険料を全額納付しているかどうかの確認は、毎月国が行っています。
もし、国が確認した際に保険料の「免除・猶予・未納」などが分かった場合は、イデコの積立は自動的に止められてしまいます。
(本来は自分で積み立てを停止する手続きが必要です。)
途中で免除した場合は?
Q.「途中から国民年金を免除した場合はどうなるの?」という質問についてですが、
A.「イデコの積み立てを停止し、それまで貯めてきた資産で運用のみを継続します。」
例えば、今までイデコに加入して積み立てをしていた方で、途中から免除の申請をしたという方は、イデコの積立を止める手続きが必要です。
そして、免除中は新たな掛金の積立はできませんが、今までの掛金での運用だけが続けられます。
自営業の方の掛金は、月額5,000円〜68,000円で、1,000円単位で好きな金額を決められます。
ただし、国民年金基金の掛金または、国民年金の付加保険料との合算です。
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ここまでは国民年金の方についての説明でした。
次に、会社員の方についてです。
会社員の方(企業型DCに加入していない方)
会社員の方は、基本的には会社で厚生年金に加入していると思います。
その方は、国民年金の種別が、第2号被保険者と呼ばれます。
会社員の方は、会社で企業年金(3階部分)に加入している方と、加入していない方がいるとお伝えしましたが、
会社で企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していない方は、イデコに加入することができます。
注意点は以下の2つです。
⚫︎会社の証明書が必要。
加入時に、会社の人事や労務の方に「この従業員は企業型DCに入っていないですよ〜」という証明書を書いてもらう必要があります。
イデコに加入する金融機関から証明書が送られてくるので、それを人事の方に渡して記入をお願いすればOKです
この証明書は絶対に必要です。
人事の記入を依頼して断られることはないと思いますが、
「どうしても会社に証明をお願いしたくない!」という方はイデコには加入できません。。
⚫︎掛金額は他の企業年金の加入状況によって異なります。
・厚生年金のみの加入で、他の企業年金に加入していない方
月額5,000円〜23,000円。(1,000円単位で好きな金額)
・厚生年金の他にも、企業年金に加入している方。
月額5,000円〜12,000円。(1,000円単位で好きな金額)
会社員(企業型DCに加入中+会社でイデコの加入が認められている方)
次に、会社員の方で、企業型DCに既に会社で加入している方についてです。
以前までは企業型DCに会社で加入している方は
イデコに加入できませんでしたが、
数年前に法律の改正がありました。
会社で企業型DCに加入している方は
会社の規約でイデコへの加入が認められている場合に限り、
イデコにも加入することができるようになりました。
ただし、、『わざわざ規約の変更をしている会社に限る』ので、
現状では会社の数としては少ないのではないかな?と個人的には思っています。
ご自分の会社がイデコと企業型DCの両方に加入できるかどうかは、
以下の2つのどちらかで分かるはずです
⚫︎会社の人事に聞く
⚫︎企業型DCに加入している運営管理機関に聞く
気になる方は調べてみてくださいね
企業型DCに加入している方については、
2022年の10月から、加入の要件がさらに緩和されました!
基本的には企業型DCに加入していても、原則イデコにも加入できるようになります。
詳細は、また時期が近づいたら記事にしますね
⚫︎掛金額は以下です。
・厚生年金と企業型DCに加入しており、イデコへの加入が会社に認められている方
月額5,000円〜20,000円。(1,000円単位で好きな金額)
公務員の方
公務員の方は、原則イデコに加入できます。
具体的には、
国・都道府県・市区町村の共済組合や、
学校の私学共済などに加入している、
第2号被保険者の方のことです。
公務員の方も「この従業員は共済組合に加入しているよ〜」という証明が必要になるので、
勤め先の人事の方に証明書を記入していただく必要があります。
毎月の掛金は、月額5,000円〜12,000円。
(1,000円単位で好きな金額)
専業主婦(夫)の方
最後に、専業主婦(夫)の方もイデコに加入できます。
年金の種別で言うと、第3号被保険者と呼ばれます。
第2号被保険者(会社員or公務員)の配偶者の扶養に入っている方のことです。
例えば、パートをしていて収入があったとしても、
配偶者の厚生年金の扶養に入っていれば、第3号被保険者と呼ばれます。
注意点は以下です。
⚫︎税制の優遇が受けられない
イデコで支払った掛金は「その年の所得から控除される、所得控除のメリットがある」とお伝えしてきました。
ただし、専業主婦の方は、ご自分で所得税・住民税を支払っていないはずなので
イデコの最大のメリットである「所得税・住民税の節税になる」という恩恵を受けられません。
イデコは、本人が支払った掛金を、本人の所得から控除される制度です。
「専業主婦(夫)の方の掛金を、配偶者の収入から控除したら、
夫(妻)の税金が減って家庭内的にはお得じゃない!?」
と思いますが、残念ながら配偶者の所得から控除することはできません。
それでも「運用益が非課税」というメリットはありますが、
支払う税金の節税はできませんのでご注意ください。
⚫︎掛金額は以下です。
毎月の掛金は、月額5,000円〜23,000円。
(1,000円単位で好きな金額)
加入できない人
最後に、イデコに加入することができない方についても
サラッと触れておきますね
⚫︎農業者年金に加入している方
⚫︎国民年金の保険料を免除・猶予・未納中の方
⚫︎海外在住の方(国民年金の任意加入者も加入できない)
イデコに加入したい方は、上記に該当していないかどうか確認してみてくださいね
まとめ。ご自分の年金状況を確認してみましょう!
わわわわーーーーまたもやめっちゃ長くなってしまいました
加入できる方の細かい決まりや
国の年金制度について触れましたが、
いかがでしたでしょうか・・?
サクッとしかお伝えできなかったので
分かりにくい部分もあったかもしれませんが、
ご自分の立場に置き換えて考えてみると、分かりやすいかもしれません
私の場合は第2号被保険者
例えば私の場合は、『厚生年金に加入している会社員』なので、第2号被保険者です。
そして、厚生年金以外に加入している企業年金(3階部分)については以下です。
⚫︎「企業型DC」に加入
⚫︎「確定給付企業年金」にも加入
⚫︎会社の規約でイデコの加入は認められていない
つまり、私はイデコに加入することはできません!
(こんなにいい制度なのに残念すぎる
)
年金の加入状況は人によって全く違う
私のように、
「企業型DC」と「確定給付企業年金」の2種類の企業年金に加入している人もいれば、
以下のような方もいらっしゃいます。
⚫︎厚生年金のみに加入している人
⚫︎「確定給付企業年金」だけに加入している人
⚫︎「企業型DC」「確定給付企業年金」「厚生年金基金」の3種類の企業年金に加入している人 など。
年金の加入状況は、人の数だけ様々です。
「今まであんまり年金について考えたことがなかったな〜」という方がいらっしゃったら
今日の記事が年金を考えるきっかけになっていたらとても嬉しいです
ほんっとーーーに長くなってしまいましたが
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!!
イデコ編はあと1回!
また見ていただけるととっても嬉しいです〜
イデコシリーズ
パート1はこちら
パート2はこちら
パート3はこちら
他にも、イデコ編はパート7まであります!
よかったらご覧いただけると嬉しいです