関連会社の設立をする際に、関連会社の社長も自分が兼務することが出来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球日本ハムのルーキー清宮選手が2軍寮に入寮したとのことですね。

 

200人ほどの人が集まるフィーバーだったそうです。

 

地元の飲食店でははやくも清宮メニューが出来ているということですし、鎌ヶ谷の街がまた活性化することが期待されますね!

 

 

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「関連会社の設立をする際に、関連会社の社長も自分が兼務することが出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

会社設立をして事業が伸びてくると、色々な事情で別会社があると良いなと思うことがありますよね。

 

既存の事業とは全く別の事業を行うので、別会社にしたい

 

既存会社には資本家の資本が入っているので、そうでない100%自己資本の会社でフットワーク良く別事業を行いたい

 

など、様々な理由があると思います。

 

そうした場合は別会社を設立することができますし、新たに設立する別会社の社長を既存の会社の社長が兼務することも出来ますね。

 

もちろん、ゆくゆくは幹部役員に別会社の運営を任せることが出来れば更に社長の手が空くことになるので良いと思いますが、そうなるまでの当面は社長が兼務ということでも問題はないように思います。

 

 

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