エール立川司法書士事務所の萩原です。
破産手続に入った旅行代理店てるみくらぶについて、被害者の会が発足したとのことですね。
昨今は大手企業が破綻した場合は、被害者の会発足、役員の責任追及という流れが多いように思いますが、今回もその流れに沿って進んでいくのでしょうか、注目したいですね。
被害を受けた方は8万人以上はいらっしゃるということですが、破産財団からの配当は1%に満たないとのことですから、この被害者の会の動きにも注目が集まりそうです。
さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人事業主の場合は登記簿謄本は取れないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には取れません。」
です。
起業をする場合、個人事業として始めるか、会社として始めるか、ということが選べますので、手続が比較的簡易に始められる個人事業主を選ばれるという方も少なくないことと思います。
一方、個人事業主は基本的には登記手続をせずに起業出来る、ということで、会社の登記簿謄本のように個人事業主の登記簿謄本は取れませんので、自分が事業をしているということを公的に証明してくれるような証明書は取れないということになり、税務署への開業届の控えなどで代用することになりますね。
一応、個人事業主でも商号の登記というのは出来ますので、これをしておけば登記簿謄本は取れるのですが、やはり登記簿謄本が取れる状態にしたいということであれば会社設立をした方が良いように思います。
昨今では、コストを抑えて会社の登記が出来る合同会社という起業形態もありますから、そういった制度もうまく利用してご希望に沿った形での起業をして頂ければ幸いです。
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