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2位 旧武富士が国へ法人税還付請求。過払い金弁済の財源になるか?
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
おはようございます。
昨日は野球で嬉しい話題が二つ![]()
日本のプロ野球では巨人の杉内投手がノーヒットノーラン達成。おめでとうございます![]()
そしてメジャーリーグではレイズの松井選手が昇格初出場の試合でホームラン。おめでとうございます![]()
共に今季は新天地で戦っておられるお二人。
これからも応援しています。
さて、債務整理をするかどうかご検討中の方からよく頂くご不安として、
「債権者が給料の差押えをしないか心配です。」
というものがあります。
この不安は給料の差押えの流れを知っておけばある程度和らぐのではないかと思います。
通常、消費者金融からの借入について滞納をしたとしても、債権者がいきなり給料を差し押さえることはできません。
債権者はまず、
「お金を貸したけど約束通り払ってもらえません。返済が2回遅れたら残金を一括で払ってもらえるという契約になっているので残金一括払いをしてもらえるというお墨付きを下さい。」
という訴えを裁判所に起こす必要があります。
そのお墨付きをもらって初めて給料の差押えをすることができるようになります。
訴えの形式は、
「支払督促」
「訴訟」
の2種類がありますので、裁判所から支払督促や訴状が届いたら要注意です。これを放っておくと給与差し押さえをできる権利を債権者に与えてしまうことになります。
一方、債権者から督促状が届いているという段階では、まだいきなり給与差し押さえをされる心配がある段階ではないと考えて差し支えないでしょう。
という流れなので、債権者からの給与差し押さえの心配が尽きないという方は、先手を打って支払督促や訴状が届く前に債務整理の手続をとっておくとそのようなご心配の解決になることが多くあります。
ご心配な点をクリアにして、よりよい生活を送って頂くためにもお気軽にご相談を頂ければと思います。
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