会社設立時に定款を電子定款にしたら、その後の定款変更も電子定款にする必要はありますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、千葉マリンスタジアムの命名権は、スタートトゥデイが落札したとのことですね。

 

スタジアム名は、ZOZOマリンスタジアムなどが予想されています。

 

千葉県の高校球児にとってマリンは結構特別な場所ですから、ぜひ「マリン」は残して欲しいのですが、そうなるとやはり、ZOZOマリンスタジアムですかね。

 

 

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「会社設立時に定款を電子定款にしたら、その後の定款変更も電子定款にする必要はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ありません。」

 

です。

 

 

株式会社の会社設立時は、定款を電子定款にすると収入印紙4万円を貼る必要がないのでお得、ということで、多くの会社が定款を電子定款で作成していることと思います。

 

一方、会社設立時に定款を電子定款にしたからといって、会社設立後に定款変更をしたときに、毎回電子定款にしなければならないか、というとそういうことはないので、変更後の定款を紙で保管して頂ければ大丈夫です。

 

電子定款といっても、特別難しいことはなく、PDFにして電子署名すれば良いだけと言えばそれだけなのですが、電子署名をするにも署名ソフトが必要ですし、紙であれば会社のハンコを押しておけば大丈夫ですから、やはり紙の方が効率的とも考えられますよね。

 

 

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